[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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51: (神奈川県) 2016/12/24(土)15:05:25.91 ID:0qCGRu39(43/60) AAS
?なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まれません。
?このように、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、当事者間で授受することとした対価の額となりますが、次の場合には、次の金額が課税標準になります。
(1)?法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合・・・・その自社商品の時価
(2)?個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合・・・・その商品などの時価
(3)?代物弁済をした場合・・・・代物弁済により消滅する債務の額
(4)?資産を交換した場合・・・・交換により取得する物品の時価(交換差金を受け取る場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額となります。)
2?保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準
?保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額です。
(消法4、28、消令45、消基通10-1-1)
参考:関連コード
省4
105: (神奈川県) 2016/12/25(日)12:45:16.91 ID:Uc7nOEoN(30/86) AAS
No.6487?未成工事支出金の仕入税額控除の時期
[平成28年4月1日現在法令等]
?仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。
?ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
?この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
?ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-5)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
137: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:36:32.91 ID:Uc7nOEoN(57/86) AAS
No.6509?簡易課税制度の事業区分
[平成28年4月1日現在法令等]
?簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%、第六種事業については40%(注)のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
?みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。
簡易課税制度の事業区分の表
事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
省6
299: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:12:35.91 ID:Y7wIZZAI(64/166) AAS
2?償却累積額による償却限度額の特例
(1)?償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
?平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金に
算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年
度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からそ
の超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。
減価償却資産の区分 金額
イ?建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホ及びヘに該当するものを除きます。)
取得価額 × 95%
ロ?坑道
省24
320: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:43:16.91 ID:Y7wIZZAI(84/166) AAS
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336: (神奈川県) 2016/12/27(火)20:15:01.91 ID:Y7wIZZAI(99/166) AAS
(注1)?上記(1)の特例適用事業年度においては、上記の算式により計算した金額を、繰越税額控除限度超過額に加算して控除します。
(注2)?上記の算式により計算した税額控除限度額と、上記7の特定機械装置等の取得等をした場合の税額控除限度額及び上記8の繰越税額控除限度超過額((注1)の加算して控除する金額を含みます。)との合計額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度になります。
(5)?その他注意事項
?上記9(1)から(4)のほか、次のとおりとなります。
イ?上記(4)の(注1)により特例適用事業年度において税額控除額を繰越税額控除限度超過額に加算して控除する措置の適用を受けるためには、控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、繰越税額控除限度超過額の控除の対象となる特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
ロ?生産性向上設備等について、その範囲や工業会等による証明制度、経済産業大臣の確認の方法の詳細などについては、コード5455?「生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」の「4?適用対象資産」、「8?その他注意事項(5)」及び経済産業省のホームページ(外部リンク:www.meti.go.jpをご参照ください。
(措法42の6、42の12の5、52の3、53、措令27の6、27の12の5、措規20の3、20の10、旧措法42の6、旧措令27の6、旧措規20の32、平19改正法附則89、平22改正法附則1、73、平22改正措令附則1、平22改正措規附則1、12、平23.12改正法附則57、平24改正措規附則11、平成26改正法附則79、平成28改正法附則87、道路運送車両施行規則別表第一)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
359: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:34:25.91 ID:Y7wIZZAI(120/166) AAS
(5)?増加試験研究費割合
?増加試験研究費割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
6?適用要件
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額及び控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
7?繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越税額控除
この制度による税額控除の適用を受ける場合において、中小企業者等税額控除限度額が法人税額の25%相当額(注1)を超えるた
め中小企業者等税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額について平成27年4月1日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできませんが、同日前に開始した事業年度においては一定の要件の下に法人税額から控除することができます(注2)。詳細については、コード5450?「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」を参照してください。
(注1)?平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、20%相当額)となります。
(注2)?平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除については、特例が設けられています。
(措法42の4、旧措法42の4の2、措令27の4、平22改正法附則1、73、平21改正措法附則4、平26改正法附則1、平27改正法附則72)
省7
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