[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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387: (神奈川県) 2016/12/31(土)17:30 ID:DlsJyUnt(87/95) AAS
(7)?住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務である場合はこの契約に係る契約書の写し
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

5?注意事項

住宅耐震改修特別控除(コード1222)の適用を受ける場合には、要耐震改修住宅に係る住宅借入金等特別控除の適用はできません。

(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41-23、41-34、震災特例法13、13の2)

参考:?関連コード

1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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