[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (182レス)
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1: (やわらか銀行) 2017/02/02(木)15:33 ID:IQMEnh3n(1) AAS
場所も媒体も一切不問。長文でも一言でも歓迎です。
鑑賞後のメモ帳がわりにどうぞ。
まだ観ていない人の参考になるカキコも良し。
作品名とネタバレは先に明記してくださいね。
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映画のタイトル教えて!スレッド その135
2chスレ:movie
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
省7
163: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:11 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
164: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:11 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
165: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
166: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
167: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
168: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
169: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
170: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
171: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
172: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:12 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
173: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
174: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
175: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
176: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
177: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
178: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
179: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
180: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:13 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
181: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:14 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
182: (神奈川県) 2017/02/02(木)16:14 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
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