[過去ログ] 人権擁護法が既婚女性に与える影響を考えるスレ8 (989レス)
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964: 2005/11/03(木)10:57 ID:i9LssuAQ(1) AAS
580 名前:若鹿 ◆YIPh4AQDA6 [] 投稿日:2005/11/03(木) 10:01:16 ID:6CkYSqo10
今北産業用「鳥取県民が他県民を訴えられるってホント?」

「本当です。 鳥取県民が他県民から差別されたと感じれば訴えられます。」

根拠は鳥取県人権侵害救済条例で来年の6月1日から施行されます。第17条3項(5)に明記してあります。
ただし、被害者となれるのは鳥取県民だけで、他県の人は鳥取県民から被害を受けても鳥取県民を訴えることは出来ません。
また他県民(他国民)が「鳥取県民の被害者」を認知したら訴えることが出来ます。

訴える人は匿名でもよく、訴えた事実が「事実誤認」や「虚偽」でも不利益は受けません。
また、誰が訴えたかは「加害者(差別者)」にも一般にも公開はされません。
訴えることは現在や過去の行為だけではなく、予防的に差別行為がおこりえるおそれのある未来の行為も訴えられます。
「鳥取県民」には県内在住の在日外国人も含まれます。

警察ではなく鳥取県人権侵害救済委員会という組織に出頭を求められ調査尋問されます。
差別を認定後に中止を命ぜられ相手に対して謝罪と賠償を勧告され、思想改善を指導されます。
差別思想が改善されないときは「人権啓蒙研修所」で改善されるまで研修を受けます。
調査を拒否した場合は氏名公表と5万円以下の過料の処罰があります。

この条例で訴えられた場合は

「誰に訴えられたかも教えてもらえない」
「相手に証言や証拠を求めることも禁じられている」
「自分がやっていない証拠を自分で提出する」(悪魔の証明)
そして
「弁護人に反証させることも認められていない」
「公開の場で裁判を受ける権利が無い」
「認定された差別行為は決定となり、再調査を求める事もできるが証拠は自分で提出する」
「人権研修会において洗脳」

拒否や協力しない場合は過料5万円以下と氏名住所の公開
納得しない人は裁判所に5万円を供託して国家賠償請求権に基づき行政訴訟。(10年裁判)
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