[過去ログ] 国勢調査 2回 (1001レス)
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1: 2005/09/25(日)00:34 ID:+NuG5132(1/5) AAS
10/1〜国勢調査が行われます。
きちんと集計すれば有益な情報が得られる一方、
プライバシーなどの観点から問題視する声もあります。
引き続き国勢調査について語りましょう。
前スレ
2chスレ:ms
*封をして出しましょう。そのほうが、調査員もチェックの手間が省けてウマーです。
それでも気になる方は、郵送しましょう。
郵送用の封筒が用意されている自治体もあるようです。
2: 2005/09/25(日)00:34 ID:MupSJ+lM(1/2) AAS
>>994
例えば学生なのに、年収1000満とか。。
でも、特に修正はしないです。
3: 2005/09/25(日)00:34 ID:suwaaNSN(1/3) AAS
最近、変なスレが多すぎると思いませんか?
いかにも男が立てるようなエロスレだったり
子供じみた無意味なネタスレだったり
かと思うと人権問題ネタや時事ネタ、政治家ネタなど
かなり偏った趣向のスレだったり
はたまた、発言者同士を故意に対立させるようなスレだったり
じつはこれ、1人のキモヲオヤジが立てたものだとわかりました。
このオヤジは以前も某掲示板を同じように荒らし
誰も寄りつかないようにして私物化した
札付きの荒らしだったんです。
省4
4: 2005/09/25(日)00:36 ID:vg5Qjg74(1/4) AAS
白紙で郵送コレ最強
5: 2005/09/25(日)00:37 ID:132eSs9D(1/3) AAS
国勢調査は未記入のところがなければ、平気なんですかぁ!?勤務場所はちゃんと書いた方がいいの?市に働いてるの届けてないから書くのに抵抗がある…。源泉徴収とかもやってないし。マジレス頼みますm(__)m
6(1): 2005/09/25(日)00:38 ID:MupSJ+lM(2/2) AAS
それをきっかけに申告してくださいとかないので安心して下さい。
7: 2005/09/25(日)00:41 ID:Gv2U2f60(1/2) AAS
国勢調査肯定派って、島とかのどかなところに住んでいるんだろうね。
家のカギも締めないような。
女性のひとり暮らしやストーカーの被害者だったりしたら、
この情報が何処で漏れるかと思うと・・・。
8: 2005/09/25(日)00:42 ID:132eSs9D(2/3) AAS
6
そうなんですかぁ。でもさすがに103万以上越えるような勤務時間は避けた方がいいですよね?保険もかかわりますし。会社に○○さん働いてる?とかの問い合わせもないんでしょうか?
9: 2005/09/25(日)00:42 ID:QN3pKC5O(1/3) AAS
国勢調査は「統計法」及び「国勢調査令」において、答える義務について規定しています。
統計法第19条では、「申告をせず、又は虚偽の申告をした者」、「申告を妨げた者」に対して、
「6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
10(2): 2005/09/25(日)00:43 ID:+NuG5132(2/5) AAS
前スレよりQ&A
Q.出さないとマズーなことってあるの?
A.国民の義務です。が、実際に罰せられたことはないようです。
参考:統計法第5条
政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
また義務をはたさない場合の罰則については「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」と記されています
(第19条)。
そしてその対象者として次のような人を挙げています。
(1)申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2)申告を妨げた者
省15
11: 2005/09/25(日)00:45 ID:1nBRj5oZ(1/4) AAS
>>6 まずサイトで確認
総務省 統計局
外部リンク[htm]:www.stat.go.jp
12: 2005/09/25(日)00:46 ID:suwaaNSN(2/3) AAS
主婦が語り合うスレにおいて
深夜のこの短い時間で
これだけのレスが伸びるウソ臭さ。
これがキモヲタ自演オヤジによる
自演の有り様です。
13: 1 2005/09/25(日)00:46 ID:+NuG5132(3/5) AAS
1000とっちゃったので、スレ立ててておきました。
ちゃんと2にQ&A入れれなくてスマソ。
>10以外に補足があればよろしく。
・・・2回目にしようと思ってたのにorz
14: 2005/09/25(日)00:46 ID:suwaaNSN(3/3) AAS
↑キモヲタ自演オヤジ
15: 2005/09/25(日)01:09 ID:QN3pKC5O(2/3) AAS
統計法第14条では、「指定統計調査の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、
その秘密は、保護されなければならない。」ことが規定されています。
また、第15条では、「調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。」ことが、
また、第15条の3では、「集められた調査票を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」ことが、
それぞれ規定されています。
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