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【アイセック】ルーマニアで日本女性殺害される26 (1001レス)
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58
: 2012/09/24(月)11:48
ID:Q7EAtR5t0(4/9)
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58: [] 2012/09/24(月) 11:48:37.72 ID:Q7EAtR5t0 第35章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、 又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 http://hello.5ch.net/test/read.cgi/ms/1348322304/58
第章 信用及び業務に対する罪 信用損及び業務妨害 第条 虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を損し又はその業務を妨害した者は3年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 威力業務妨害 第条 威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による 電子計算機損壊等業務妨害 第条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え 又はその他の方法により電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず又は使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害した者は5年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 2 前項の罪の未遂は罰する
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