[過去ログ] 皇室御一行様★part3121©2ch.net (1002レス)
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94(4): @無断転載は禁止 2016/07/31(日)12:26 ID:GPg/h6hE0(2/3) AAS
>>78 >>93
3 譲位は憲法問題、憲法を尊重の立場
・日本国憲法においては第5条で摂政の規定はありますが、上皇等の規定はありません
・仮に譲位となれば、天皇の他に上皇などの前天皇が生きて存在することになり、
象徴の二重性が生じることとなります
・場合によっては上皇が二名となることもあり得、天皇も含めて3人の男陛下となることもあり得えます
・これは、憲法第一条における天皇の規定、象徴、国民の総意に基づきに直接関わることになり、
皇室典範の改正だけで済む話ではないと認識しています
・私は日本国憲法を尊重する立場であり、譲位は考えませんし、仮に将来譲位関して論ぜられるのならば、
憲法の第一条も含めた議論になるものと考えています
4 一方で、皇統の安定性という意味から国民議論を望む
・私は125代の天皇として、日本の君民が守り積み重ねてきた国の歴史、皇統に責任を負っている立場であり、
この安定が図れないと死ぬに死に切れないという気持ちでいるのが率直な心情です
・皇太弟(皇太甥等)の規定追加
・宮家の拡大、先細りの際の措置として旧皇族筋の復籍
今のままでは、将来悠仁親王が即位の際には宮家が途絶えることになりかねない
(現内親王などが復帰した宮家に妃として嫁ぐ形なども)
・継承順位の入れ替えに関して
皇位は重いものであり、(必ずしも能力主義、天皇の資質を数値化出来るようなものとは考えてはいませんが)
天皇の任に相応しい者が即位できるよう、仮に天皇の任に相応しくない者が順位のまま即位とならないよう
そうしたいざという際の規定は準備しておいた方が望ましいと考えます
(実質的な廃太子規定)
※上記のような趣旨、メモを、清子様が陛下にお渡ししているのではなかろうかと期待で
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