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【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★440©2ch.net (1002レス)
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672
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@無断転載は禁止
2017/09/02(土)14:36
ID:kr3uc+XB(9/9)
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672: @無断転載は禁止 [] 2017/09/02(土) 14:36:58.18 ID:kr3uc+XB 再掲 FRIDAY 2014年12月26日号 スクープ独占公開!これが「やしきたかじんの遺言書」だ! 遺言書 遺言者(東京都中央区明石町9-1所在 聖路加国際病院入院中)家鋪隆仁は、病気療養のところ、 重態に陥り死亡の危急に迫ったので、平成25年12月30日、同所において、後記の証人三人立会い の上、証人吉村洋文に対し、次の遺言の趣旨を口授した。 第1条 遺言者はその所有する現金と、預貯金を遺言執行者において、全て解約・払戻しの上、 下記の者に遺贈する。 記 1.金3億円を「うめきた」の緑化事業に供するため、お世話になった大阪市に遺贈する。 2.金2億円を、自分が生きてきた証として「たかじんメモリアル」を設立し、大阪のために 頑張ってくれた人に対して表彰し、金100万から500万を授与するものとするが、当面の運営は 大阪あかるクラブが行うため、同法人に遺贈する。運営が順調になれば、新法人を設立すること を希望する。 3.金1億円を母校である桃山学院高等学校に遺贈する。 4.その余の全ての現金は妻・家鋪さくらに相続させる。 5.万一、上記1〜3の遺贈について放棄された場合は、妻・家鋪さくらに相続させる。 第2条 遺言者は、その所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を妻・家鋪さくらに相続させる。 第3条 遺言者は、その所有する株式、動産、債権その他一切の財産を、妻・家鋪さくらに相続させる。 第4条 大阪所在のパブリックインフォメーションスタイル名義の不動産に、妻・家鋪さくらに 必ず住めるようにすること。同社株式は前条のとおり、妻・家鋪さくらに相続させる。 第5条 遺言者は、子である家鋪(旧姓)〇〇〇には遺言者の財産を相続させない。又、遺留分の 権利主張をしないことを望む。 第6条 遺言者は、妻・家鋪さくらを遺言者の祭祀を主宰すべき者に指定する。 2.遺言者の葬儀は、密葬で行うこととする。 3.遺骨は二分し、その一を大阪に、その一をハワイに埋葬することとする。 4.遺言者を偲ぶ会は、妻・家鋪さくらが、在阪のテレビ局と協力して行うこととする。 第7条 遺言者は次のものを遺言執行者として指定する。 大阪市 ・・・・・・・ 弁護士 吉村洋文 2.3.(略) 第8条 (略) 証人吉村洋文は、右遺言を筆記して、遺言者、及び他の証人に読みきかせ、各証人はその筆記の 正確なことを承認して次に著名捺印した。 平成25年12月30日 大阪市 ・・・・・・・ 吉村洋文 大阪市 ・・・・・・・証人 藤原誠 大阪市 ・・・・・・・証人 米澤晃 ※弁護士名は誌面では伏字 ※2013年12月30日当時、吉村洋文はイデア総合法律事務所のパートナー弁護士、藤原誠、 米澤晃両名はイデア総合法律事務所のアソシエイト弁護士 ※2014年11月、イデア総合法律事務所が解散、藤原、米澤両弁護士は吉村弁護士のスター 総合法律事務所に移る http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/ms/1502237070/672
再掲 年月日号 スクープ独占公開!これがやしきたかじんの遺言書だ! 遺言書 遺言者東京都中央区明石町所在 聖路加国際病院入院中家鋪隆仁は病気療養のところ 重態に陥り死亡の危急に迫ったので平成年月日同所において後記の証人三人立会い の上証人吉村洋文に対し次の遺言の趣旨を口授した 第1条 遺言者はその所有する現金と預貯金を遺言執行者において全て解約払戻しの上 下記の者に遺贈する 記 1金億円をうめきたの緑化事業に供するためお世話になった大阪市に遺贈する 2金億円を自分が生きてきた証としてたかじんメモリアルを設立し大阪のために 頑張ってくれた人に対して表彰し金万から万を授与するものとするが当面の運営は 大阪あかるクラブが行うため同法人に遺贈する運営が順調になれば新法人を設立すること を希望する 3金億円を母校である桃山学院高等学校に遺贈する 4その余の全ての現金は妻家鋪さくらに相続させる 5万一上記13の遺贈について放棄された場合は妻家鋪さくらに相続させる 第2条 遺言者はその所有する京都東京ハワイ所在の不動産を妻家鋪さくらに相続させる 第3条 遺言者はその所有する株式動産債権その他一切の財産を妻家鋪さくらに相続させる 第4条 大阪所在のパブリックインフォメーションスタイル名義の不動産に妻家鋪さくらに 必ず住めるようにすること同社株式は前条のとおり妻家鋪さくらに相続させる 第5条 遺言者は子である家鋪旧姓には遺言者の財産を相続させない又遺留分の 権利主張をしないことを望む 第6条 遺言者は妻家鋪さくらを遺言者の祭を主宰すべき者に指定する 2遺言者の葬儀は密葬で行うこととする 3遺骨は二分しその一を大阪にその一をハワイに埋葬することとする 4遺言者を偲ぶ会は妻家鋪さくらが在阪のテレビ局と協力して行うこととする 第7条 遺言者は次のものを遺言執行者として指定する 大阪市 弁護士 吉村洋文 23略 第8条 略 証人吉村洋文は右遺言を筆記して遺言者及び他の証人に読みきかせ各証人はその筆記の 正確なことを承認して次に著名捺印した 平成年月日 大阪市 吉村洋文 大阪市 証人 藤原誠 大阪市 証人 米晃 弁護士名は誌面では伏字 年月日当時吉村洋文はイデア総合法律事務所のパートナー弁護士藤原誠 米晃両名はイデア総合法律事務所のアソシエイト弁護士 年月イデア総合法律事務所が解散藤原米両弁護士は吉村弁護士のスター 総合法律事務所に移る
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