[過去ログ] 愛人、隠し子、殺人事件…… 木原誠二 前官房副長官とは何者なのか?21 (999レス)
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(1): 06/27(木)00:34 AAS
>>124
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在る、アメリカを主たる占領国とする連合国と協力者Allied and Associated Powersの内輪揉めです。

日本国との平和条約により、日本は領土を喪失していません(日本国との平和条約第二十五条)。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内では第二次世界戦争の戦争状態が続いていると言う事に成ります。
主たる占領国はアメリカです(第二十三条)。

アメリカは敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による日本領の特殊占領の代行を、ロシア、南北の朝鮮の政府、中国の2つの政府等に委託中です。

連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」や第二十一条と第二十五条)は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、同権利の対象の日本領と附属する物や人を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。

同権利を有する連合国の諸国Allied Powersと現地の代理占領者は、連合国と協力者の関係に在って、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在ります。

アメリカを主たる占領国とする連合国側に何をされても、台湾籍日本臣民同胞や朝鮮籍日本臣民を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。

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