[過去ログ] 【年休】内務ゆうメイトの愚痴スレ56【取らせて】 (1001レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
33
(3): 2013/09/20(金)01:42 ID:GIYjntE0(1/3) AAS
年次有給休暇請求書の備考欄は、やむを得ない理由で事後に年休を請求する
場合に書くんだよ。

本来、年休というのは、労働者の権利であって、理由を書く必要はない。
理由によって年休を認めたり、認めなかったりというのは許されないから。

ただ、日本郵便は、一定の要件を満たした場合、年休の事後申請を認めている。
年休の事後申請は、労基法上の権利ではなく、あくまで労使間の協約で認められた
ものにすぎないから、事前申請の場合と異なり、正当な理由を付す必要がある。

具体的には「病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ年次休暇を
請求することが困難であった」場合、備考欄にその旨を書いて、勤務しなかった日から
3日以内に請求書を提出することになる。
35: 2013/09/20(金)01:54 ID:eQkHWvWH(1) AAS
>>33
なぜかメイトで俺だけダメと言われシュレッダー行きだったわ。
今はもう関係ない話し。
36: 2013/09/20(金)02:05 ID:BGuFQYMU(1) AAS
>>33>>34
そういやなんで突発の後に申請出来るんだろってつくづく思ってたが
そういうカラクリがあったのか
37: 33 2013/09/20(金)02:08 ID:GIYjntE0(3/3) AAS
ちょっと分かりにくかったので補足。

労基法上の年休制度は、通常、事前の請求が原則で、事後の請求は基本的に
認められていない。

日本郵便の年休制度は、事前の請求の場合に限定されず、一定の要件を満たした場合、
事後の請求も認められている。この年休の事後の請求は、労基法上の権利ではなく、
労使間の協約で認められたものにすぎないので、事前の請求の場合と異なり、理由を付す
必要がある。(事前の請求の場合は、もちろん理由を付す必要はない。)
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.206s*