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161
: 2014/09/13(土)09:45
ID:w3h+BrFx0(1/4)
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161: [] 2014/09/13(土) 09:45:53.86 ID:w3h+BrFx0 猫が訴訟に関して書いたエントリより -------------------- 賃貸マンションの更新料を払わなくて済む方法 http://meerkat00.hatenadiary.jp/entry/20140107/1389103871 賃下げ交渉は法的にも認められている 家賃減額交渉の権利は、借地借家法第32条1項の「借賃増減請求権」で認められており、 契約で決めた家賃がさまざまな事情で不相応となったときには増減を請求できると規定されています。 「家賃を2割下げる方法」には、値下げ交渉を行う際の書面の文例も記載されていますし、 大家から値下げ拒否を受けた場合に、簡易裁判所にて調停申立てを行う方法も記されています。 もちろん、こちらも記載例を掲載していますので、これだけでも大変オトクな一冊だと思います。 とは言え、大家側も「正当な理由」をもとに退去を求めることもできますし*4、 訴訟に発展するリスクもないわけではありません。これから家賃交渉を行う方は、 ご自身でお調べになり自己責任でお願いします。 *4:借地借家法 第28条参照 -------------------- 本を読んで勉強したらしい http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/net/1409988106/161
猫が訴訟に関して書いたエントリより 賃貸マンションの更新料を払わなくて済む方法 賃下げ交渉は法的にも認められている 家賃減額交渉の権利は借地借家法第条項の借賃増減請求権で認められており 契約で決めた家賃がさまざまな事情で不相応となったときには増減を請求できると規定されています 家賃を割下げる方法には値下げ交渉を行う際の書面の文例も記載されていますし 大家から値下げ拒否を受けた場合に簡易裁判所にて調停申立てを行う方法も記されています もちろんこちらも記載例を掲載していますのでこれだけでも大変オトクな一冊だと思います とは言え大家側も正当な理由をもとに退去を求めることもできますし 訴訟に発展するリスクもないわけではありませんこれから家賃交渉を行う方は ご自身でお調べになり自己責任でお願いします 借地借家法 第条参照 本を読んで勉強したらしい
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