[過去ログ] 【FEZ】ファンタジーアースゼロ L鯖ネツァワル晒しスレ非IPワッチョイ表示 03 [無断転載禁止]©2ch.net (446レス)
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31(1): 2017/02/07(火)05:07 ID:Yt2bX1hB(1/2) AAS
新しいストーカー規制法はネットでのつきまとい行為や監視行為に対して
本人からの被害報告無しでも警察が独自に捜査出来るんだぜ
228 : 名無しオンライン2017/02/07(火) 04:54:37.45 ID:QC/hlezE
IT法務.JP
Q.警察などの捜査機関から,刑事訴訟法197条2項(等)に基づく捜査関係事項照会というものがきたのですが,これは発信者情報開示請求とは違うのでしょうか?
A.発信者情報を求めるという点は同じですが,異なる手続です。
刑事訴訟法という,刑事裁判や犯罪捜査について定めた法律には,捜査機関は,捜査の必要があれば,公私の団体に照会(質問)を出来ると定められています。
なお,ネット上には,何故か法的根拠がない,義務がないなどという言説もありますが,間違いです。条文上,「照会して必要な事項の報告を求めることができる。」とありますが,法律上「できる」というのは,そうされるほうには義務があるという意味になります。
インターネットを利用した犯罪では,プロバイダ等の関係業者にこのような照会がなされ,それを元に犯罪捜査が進められることも珍しくありません。
32(1): 2017/02/07(火)05:15 ID:Yt2bX1hB(2/2) AAS
改正案の第二条第二項は以下の通り。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信 (電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
改正案の第二条第二項を読めばわかるとおり、TwitterやFacebookなどのSNS、ブログのコメントや電子掲示板の投稿のみならず、全ての電気通信が「ストーカー行為」とみなされ得る。
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