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【ぷてめ】ラトナ・プティ専用ID無しス part1 (1002レス)
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300
: 2021/11/05(金)17:23
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300: [] 2021/11/05(金) 17:23:46.79 >>290,291 感染症法での取扱い 日本国内でSARS-CoVやMERS-CoV、及びSARS-CoV-2の感染者が見つかった場合、病気の伝播を抑えるために、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に従って感染拡大防止策がとられる。SARSとMERSは感染症法において二類感染症の「重症急性呼吸器症候群」、「中東呼吸器症候群」にそれぞれ分類され、COVID-19は新型インフルエンザ等感染症の「新型コロナウイルス感染症」に分類されている(2021年9月現在)。実験室内でのウイルスの所持についても、感染症法によって規制されている。SARS-CoVは二種病原体、MERS-CoVは三種病原体、SARS-CoV-2は四種病原体に分類されており、「所持の許可」、「教育訓練」、「滅菌の管理」において、SARS-CoVやMERS-CoVの方がSARS-CoV-2よりも厳しく管理されている。これらのウイルス(SARS-CoV、MERS-CoV、SARS-CoV-2)はいずれもBSL3実験室内に保管して取り扱う必要がある。一方、風邪のウイルスHCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1は特に危険な病原体ではないため、感染症法での指定は無く、BSL2実験室で取り扱うことができる。 >>292,293 1 >>294 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1635964024/300
感染症法での取扱い 日本国内でや及びの感染者が見つかった場合病気の伝播を抑えるために感染症法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に従って感染拡大防止策がとられるとは感染症法において二類感染症の重症急性呼吸器症候群中東呼吸器症候群にそれぞれ分類されは新型インフルエンザ等感染症の新型コロナウイルス感染症に分類されている年月現在実験室内でのウイルスの所持についても感染症法によって規制されているは二種病原体は三種病原体は四種病原体に分類されており所持の許可教育訓練滅菌の管理においてやの方がよりも厳しく管理されているこれらのウイルスはいずれも実験室内に保管して取り扱う必要がある一方風邪のウイルスは特に危険な病原体ではないため感染症法での指定は無く実験室で取り扱うことができる
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