[過去ログ] 【悲報】 最高裁、受信料強制徴収は合憲 (920レス)
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804: (やわらか銀行) [CN] 2017/12/06(水)22:24 ID:AIpaR1+s0(2/3) AAS
【支払い義務】
受信契約を締結した者は受信設備を設置した月から受信料を支払わなければならないとする
規約は、設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的だ。
承諾を命じる判決の確定により受信契約が成立すると、受信設備設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
裁判官14人の多数意見。
805: (茸) [US] 2017/12/06(水)22:25 ID:9NGmF0Ks0(2/2) AAS
ていうかね
勝手に契約書書いてるでしょ
オレケーブルTV契約したとき勝手に引き落とされたぞ
806: (チベット自治区) [EU] 2017/12/06(水)22:26 ID:yINZ+3IH0(2/2) AAS
未契約者には電波を止める正義の鉄槌を落としたれ。
807: (やわらか銀行) [RU] 2017/12/06(水)22:27 ID:+nVvZXgd0(1) AAS
収益プラスなら受信料を下げなきゃならないのに社内留保に回して受信料を下げないNHKの規約違反も最高裁で審議しろ
808: (神奈川県) [AE] 2017/12/06(水)22:27 ID:0M+sta/M0(8/14) AAS
あと、NHKがテレビがあれば契約の義務が生じると言ってるが
これも法律のかってな拡大解釈で
正確には、協会の放送を受信する目的でテレビを設置したものは契約の義務が生じるだけなんだよね
つまり、NetflixやTBSを見るためにテレビを設置するのであれば
契約する義務は生じない
809: (やわらか銀行) [CN] 2017/12/06(水)22:28 ID:AIpaR1+s0(3/3) AAS
【放送法64条1項の意義】
放送は、憲法の表現の自由の保障の下、知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与する。この意義を反映し、放送法は公共放送と民間放送の2本立て体制を採用し
公共放送事業者としてNHKを設立。特定の個人や団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう、受信設備を設置して放送を受信できる者に
広く公平に負担を求めることで支えられる事業体とした。
受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた。
【受信契約】
放送法をみると、NHKから受信設備設置者への一方的な申し込みによって受信料の支払い義務は発生せず
受信契約の締結(双方の合意)によって発生する。
NHKが設置者の理解を得られるように努め、契約が締結されることが望ましい。
契約成立には双方の意思表示の合致が必要だ。設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は
省5
810: (埼玉県) [US] 2017/12/06(水)22:28 ID:PvXaPaKW0(1) AAS
裁判官の国民審査もできやしない
NHK受信料合憲判決の裁判長・寺田逸郎長官、もうすぐ退官で国民審査なし。来年1月に誕生日で70歳
811: (茸) [US] 2017/12/06(水)22:29 ID:StP9hCNs0(1) AAS
いくら金動いたんた?
812: (チベット自治区) [AR] 2017/12/06(水)22:32 ID:O0qtAibj0(1) AAS
nhkはラジオだけで十分
nhkテレビは娯楽、公共性などない
813: (dion軍) [US] 2017/12/06(水)22:35 ID:m7xxx5zn0(1) AAS
まあ最高裁は基本国よりの判決が出るところだからしょうがないけど
この内容じゃ結局今までとあまり変わらんしネット有料化を押し進めるだろうな
814: (東日本) [US] 2017/12/06(水)22:37 ID:4iX8Nygs0(2/2) AAS
>>634
はい
815: (庭) [JP] 2017/12/06(水)22:42 ID:8Oo0sAom0(3/4) AAS
動画リンク[YouTube]
動画リンク[YouTube]
北朝鮮カルトが・・・
まさこってチョン部落の血統なんだろ。
江戸時代の戸籍がなくて、一回断られたのに、カルトが
卑怯な手口であれしたとか。
816: (神奈川県) [AE] 2017/12/06(水)22:43 ID:0M+sta/M0(9/14) AAS
今の法律だと
契約の義務はあるが
契約しないことに対する罰則はないからね
罰則がないならやってもいいのかとNHK徴収員ごときに罵られたことがあるが
文句があるなら裁判所を通して言ってこいとずっと言ってる
何かそれで問題になったことも、実際に裁判が始まったこともない
817: (愛媛県) [ニダ] 2017/12/06(水)22:45 ID:kS1GGELU0(4/4) AAS
今回の判決がすごいのは
「テレビ設置のタイミングまで遡って受信料払わないといけない」上に
「時効は裁判確定後から進行する」
ってとこ。
契約してないやつは過去全部払わないといけない
契約して払ってない奴は最大でも5年分まで
818(1): (神奈川県) [AE] 2017/12/06(水)22:48 ID:0M+sta/M0(10/14) AAS
テレビを持ってないは絶対に言ってはだめ
それを言ってしまうと、契約の必要性を認めながらも虚偽の申告をしたことになる
それは裁判でも不利になる。NHKを追い返すときは必ず、
「契約の意志はない」
と言うこと
819: (庭) [PK] 2017/12/06(水)22:49 ID:tNE0MCXD0(1) AAS
被害者でるのは時間の問題。
立花どうにかしろ!
820(1): (庭) [US] 2017/12/06(水)22:50 ID:IZtTen/e0(5/6) AAS
>>818
それではダメ
テレビは無いで良い
821: (滋賀県) [US] 2017/12/06(水)22:50 ID:/E08iA+V0(1) AAS
マスコミに逆らうヤツには制裁を!
822: (内モンゴル自治区) [CN] 2017/12/06(水)22:51 ID:XjmaxVu5O携(1) AAS
で、この裁判官はNHKからいくら貰ったの?
823(1): (神奈川県) [AE] 2017/12/06(水)22:52 ID:0M+sta/M0(11/14) AAS
>>820
だから、それではダメだって
せめて
「協会の放送の受信を目的としたテレビはない」
ではなければだめ
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