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【悲報】 最高裁、受信料強制徴収は合憲 (920レス)
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809
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(やわらか銀行)
[CN]
2017/12/06(水)22:28
ID:AIpaR1+s0(3/3)
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809: (やわらか銀行) [CN] [sage] 2017/12/06(水) 22:28:18.24 ID:AIpaR1+s0 【放送法64条1項の意義】 放送は、憲法の表現の自由の保障の下、知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与する。この意義を反映し、放送法は公共放送と民間放送の2本立て体制を採用し 公共放送事業者としてNHKを設立。特定の個人や団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう、受信設備を設置して放送を受信できる者に 広く公平に負担を求めることで支えられる事業体とした。 受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた。 【受信契約】 放送法をみると、NHKから受信設備設置者への一方的な申し込みによって受信料の支払い義務は発生せず 受信契約の締結(双方の合意)によって発生する。 NHKが設置者の理解を得られるように努め、契約が締結されることが望ましい。 契約成立には双方の意思表示の合致が必要だ。設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決の確定によって受信契約が成立する。 【制度の合憲性】 財政基盤を受信料で確保する仕組みは、国民の知る権利を充足する目的にかない、合理的。 憲法上許容される立法裁量の範囲内であることは明らか。 要旨 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1512540533/809
放送法64条1項の意義 放送は憲法の表現の自由の保障の下知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与するこの意義を反映し放送法は公共放送と民間放送の2本立て体制を採用し 公共放送事業者としてを設立特定の個人や団体国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう受信設備を設置して放送を受信できる者に 広く公平に負担を求めることで支えられる事業体とした 受信設備設置者ととの受信契約を定めた放送法64条1項はの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた 受信契約 放送法をみるとから受信設備設置者への一方的な申し込みによって受信料の支払い義務は発生せず 受信契約の締結双方の合意によって発生する が設置者の理解を得られるように努め契約が締結されることが望ましい 契約成立には双方の意思表示の合致が必要だ設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は が承諾の意思表示を命ずる判決を求め判決の確定によって受信契約が成立する 制度の合憲性 財政基盤を受信料で確保する仕組みは国民の知る権利を充足する目的にかない合理的 憲法上許容される立法裁量の範囲内であることは明らか 要旨
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