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821
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(新潟県)
[ニダ]
2018/12/03(月)14:46
ID:kRcINLO80(1)
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821: (新潟県) [ニダ] [] 2018/12/03(月) 14:46:10.82 ID:kRcINLO80 入管法改正で新たに始まる制度の抜粋。何故か野党が反対する理由、わかりる? 2 在留資格取消制度が強化されます @ 在留資格取消事由の新設 日本において行うことができる活動が定められている在留資格(入管法別表第一の在留 資格)によって在留しながら,実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取 消事由として,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行お うとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1 項第5号)。 これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の 取消しが可能とされていましたが,今回新設する取消事由により,3か月経たない場合 においても,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おう している場合には,在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由 がある場合は除かれています。)。 A 調査主体の追加 在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく 入国警備官も行えるようになりました。 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1543570947/821
入管法改正で新たに始まる制度の抜粋何故か野党が反対する理由わかりる? 2 在留資格取消制度が強化されます 在留資格取消事由の新設 日本において行うことができる活動が定められている在留資格入管法別表第一の在留 資格によって在留しながら実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取 消事由として在留資格に応じた活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行お うとして在留している場合という新しい取消事由が定められました第22条の4第1 項第5号 これまでは在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の 取消しが可能とされていましたが今回新設する取消事由により3か月経たない場合 においても在留資格に応じた活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行おう している場合には在留資格を取り消すことが可能となりましたただし正当な理由 がある場合は除かれています 調査主体の追加 在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく 入国警備官も行えるようになりました
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