[過去ログ] 大村知事、あいちトリカエナハーレを主宰した在特会をヘイトとして法的措置検討 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
90(5): でんちゃん(やわらか銀行) [US] 2019/10/29(火)14:41 ID:9bD6g3110(3/22) AAS
まとめ
■天皇批判
ヘイトスピーチ規制法の対象は外国人だけ
日本人に対する批判はヘイトスピーチにはならない
あいちトリエンナーレは合法
■朝鮮人批判
ヘイトスピーチ規制法に明確に違反
表現の自由は「公共の福祉」の制約を受けるのが通説
決して無制限ではない
97(2): PAO(SB-Android) [US] 2019/10/29(火)14:42 ID:cQkuVfkl0(1) AAS
>>90
日本にはヘイトスピーチ規制法以外の法律はないの?
109: チルナちゃん(千葉県) [US] 2019/10/29(火)14:43 ID:M3qa0+J90(3/5) AAS
>>90
法の下の平等について小一時間
113(1): ポテくん(千葉県) [ES] 2019/10/29(火)14:44 ID:Hiw3Ej9G0(1) AAS
>>90
チョンコロにはわからんかもしれんが、法に触れていなくても道徳的な問題はあるのよ
チョンコロをゴキブリと同じように扱っても法に触れる訳ではないが、汚いもの扱いされるのは嫌なんだろ?
なんで逆は問題ないって思うんだ?
570(2): あおだまくん(SB-Android) [US] 2019/10/29(火)16:26 ID:0wixWoo70(1/2) AAS
>>90
付帯決議も入れろやボケ
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議
国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、
第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、
いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、
その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
省5
803: auワンちゃん(兵庫県) [ニダ] 2019/10/29(火)17:50 ID:MV4mHVzI0(6/6) AAS
>>90
そもそも罰則のない法律なんて何の意味もない
罰則がないんだから県が何か処分する行為は憲法違反です。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.030s