[過去ログ] 伊藤スタスタ詩織容疑者、山口敬之氏への虚偽告訴と名誉毀損の疑いで書類送検 なおマスコミはスルー★3 (1002レス)
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(1): 陸上選手(光) [US] [age] 2020/10/26(月)14:35 ID:YLLvMBFS0(2/3) AAS
   

伊藤詩織ジャーナリスト書類送検とTBS元局員

令和 電子瓦版
外部リンク:reiwa-kawaraban.com
2020年10月26日

虚偽告訴は「刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴」等をすることである。
虚偽告訴罪の成立には告訴が虚偽であることの認識が必要である。
そのため、申告者(被疑者とされる伊藤詩織ジャーナリスト)が真実と信じて申告した時は、
故意を欠くことから犯罪は成立しない(刑法38条1項)。

仮に故意がある場合、「未必的認識で足りる」とするのが判例(最判昭和28年1月23日)。
その理由は「確信がないのにみだりに他人を犯罪者として告訴(発)を許すことは、告訴(発)が
悪用される場合が多い上、それだけで刑事司法、懲戒作用を誤らせるだけでなく、個人の法的
地位を危険にさらすことになる」(条解刑法第2版 p452 弘文堂)からである。分かりやすく言えば、
犯罪成立に関する故意の有無は緩めに運用されているということである。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、虚偽告訴罪は
3月以上10年以下の懲役。
詳細な事情は分からないが、両者はおそらく併合罪(刑法45条)となるため、理論的には最長で
懲役15年が科される可能性がある(刑法47条)。
本事案でそのような長期の懲役刑はないと思うが、本人が法廷で全く反省を示さなかった場合
には、被害者である山口敬之氏が受けた甚大な被害を考慮すれば実刑判決が出ても不思議は
ない。
   
※伊藤詩織氏の呼称:通常、書類送検された時点で被疑者であり呼称を「容疑者」とすべきと
考えますが、東京地検が書類送検の事実を明らかにせず、確認ができないことから「伊藤詩織
ジャーナリスト」とし、適宜、「被疑者とされる」を冒頭に付しました。書類送検の事実が確認できた
時点で当サイトでは「容疑者」の呼称に切り替えます。
   
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