[過去ログ] 【速報】国土交通大臣、「どこでも着陸」「物資の投下」と「ヘリでの灯油ガソリンの輸送」を決断 [422186189] (459レス)
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1(10): (東京都) [KR] 01/11(木)23:50 ID:8sD/7AQu0(1/4) AAS
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令和6年能登半島地震による災害を受け、物資輸送を含む救援活動を行う航空機に関し、救援活動に支障が生じないよう、航空法の手続について、柔軟な運用を行います。
令和6年能登半島地震による災害を受け、航空機による物資輸送を含む救援活動が不可欠となっている状況に鑑み、航空機を使用した救援活動に支障が生じないよう、当面の間、別紙のとおり、航空法の手続について、柔軟な運用を行いますのでお知らせいたします。
<措置の概要>
1 救援活動に従事する航空機の運航に係る許可等についての柔軟な運用(1月1日から対応中)
(1) 空港等以外の場所への離着陸の許可等
省5
2(6): (茸) [IS] 01/11(木)23:52 ID:ifjTGc3P0(1) AAS
プールにガソリンを貯蔵してはどうか🤔
3(1): (愛媛県) [TW] 01/11(木)23:52 ID:HmxOU8Mx0(1/2) AAS
海路は?
4: (東京都) [KR] 01/11(木)23:52 ID:8sD/7AQu0(2/4) AAS
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2 救援活動を行う航空機及び操縦士について、有効期間満了後の運航を可能とするための特例許可の柔軟な運用 (本日(1月10 日)から対応開始)
(1) 航空機の耐空証明
救援活動を継続的に行う必要等により耐空証明の更新が困難である場合に、航空法第11 条第1項ただし書による許可を受けることで、耐空証明有効期間(1年)満了後も航空の用に供してよいこととする(口頭による手続も可)。
(2) 操縦士の航空身体検査証明
救援活動を継続的に行う必要等により航空身体検査証明の更新が困難である者について、航空法施行規則第61 条の3第4項の航空身体検査証明の有効期間の伸長を受けることで、有効期間満了後も、救援活動を行う航空機の操縦を行ってよいこととする(口頭による手続も可)。
省2
5(4): (ジパング) [US] 01/11(木)23:52 ID:BumHaTsh0(1) AAS
おっせーな
今頃になってかよ
6(1): (茸) [JP] 01/11(木)23:52 ID:AcVTNsoz0(1) AAS
高卒境界知能ネトウヨどうすんのこれwwwwwwwwwwww
7(7): (庭) [SE] 01/11(木)23:52 ID:qpNsvp3R0(1) AAS
自民党は今までこの10日間何してたの
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