[過去ログ] 【速報】国土交通大臣、「どこでも着陸」「物資の投下」と「ヘリでの灯油ガソリンの輸送」を決断 [422186189] (459レス)
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140: (茸) [US] 01/12(金)00:53:13.71 ID:0SuJUmO30(3/7) AAS
>>126
その結果、復旧を待つ一本道に車輌隊がどん詰まり
「遠すぎた橋」を日本で見る羽目になるんですがな

動画リンク[YouTube]
151: 【東電 %】 !(庭) [JP] 01/12(金)01:13:04.71 ID:NH8T+t4z0(2/3) AAS
>>144
おおすみより、小松基地の方が圧倒的にデカいからな
ヘリで15分で行けるのに、わざわざ他に洋上基地が必要ない
おおすみは、ホバークラフト運ぶため出向いた
156: hage(静岡県) [US] 01/12(金)01:21:37.71 ID:ajqsQ74F0(1) AAS
1/10に緩和したのってライセンスの延長だろ
ヘリポート以外に機体降ろすのはその前からやってたから、あれを一々書類で申請はしてないと思うけども
175: (茸) [BE] 01/12(金)02:29:15.71 ID:Maw+EN/00(1) AAS
ウヨの猛反対があった事実はキチンと記憶しておきたいところ
233
(1): (みかか) [US] 01/12(金)06:28:34.71 ID:h/6BbQkr0(6/43) AAS
>>230
それ嘘

航空法86条は自衛隊機には適用されないので爆発物だろうが可燃物だろうが無限に積載可能

自衛隊法
(航空法等の適用除外)
第百七条 航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)から第百三十二条の八十九まで並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
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