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15年前の性的暴行事件の容疑者として47歳の会社員を逮捕 事件直後に採取したDNAと型が一致 [478973293] (114レス)
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(茸) [US]
2024/11/14(木)10:40
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97: (茸) [US] [] 2024/11/14(木) 10:40:55.00 ID:UcChg/Yn0 21年前に妊娠した子供はもう成人しているけど? 21年前に妊娠した子どもがすでに成人している場合、養育費の請求は現実的には難しくなります。成人した後は、過去分の養育費についても請求が認められないのが一般的です。ただし、以下の点が考えられます。 1. 認知請求 • 子どもや母親が父親に対して認知を求めることは、成人後でも可能です。もし認知が成立すれば、子どもとの間に法的な父子関係が認められます。 2. 相続権 • 認知が成立すると、子どもは父親の法定相続人となります。そのため、将来的に父親が亡くなった際には、相続権を主張することができます。 3. 慰謝料の請求 • 21年前の出来事に対して母親が精神的苦痛などを理由に慰謝料を請求する場合、時効が成立している可能性が高いため、裁判所で認められるのは難しいでしょう。 要するに、21歳になっている子どもに対して過去の養育費や慰謝料の請求が新たに発生することはほぼありませんが、認知が成立した場合、今後の相続に関する権利が発生する可能性があると考えられます 😨 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1731488734/97
年前に妊娠した子供はもう成人しているけど? 年前に妊娠した子どもがすでに成人している場合養育費の請求は現実的には難しくなります成人した後は過去分の養育費についても請求が認められないのが一般的ですただし以下の点が考えられます 認知請求 子どもや母親が父親に対して認知を求めることは成人後でも可能ですもし認知が成立すれば子どもとの間に法的な父子関係が認められます 相続権 認知が成立すると子どもは父親の法定相続人となりますそのため将来的に父親が亡くなった際には相続権を主張することができます 慰謝料の請求 年前の出来事に対して母親が精神的苦痛などを理由に慰謝料を請求する場合時効が成立している可能性が高いため裁判所で認められるのは難しいでしょう 要するに歳になっている子どもに対して過去の養育費や慰謝料の請求が新たに発生することはほぼありませんが認知が成立した場合今後の相続に関する権利が発生する可能性があると考えられます
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