[過去ログ] 人権擁護委員・谷村慎介弁護士が法廷で脅迫! (1001レス)
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436: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)21:54 ID:sckT4Kz0(93/135) AAS
>>435
もう覚悟は決めたか。
携帯谷村慎介君。
437(3): 2008/03/31(月)21:55 ID:SmfpAHGd(2/19) AAS
>>434
「ストーカー規正法にかからない????のところまでやる」が事実なら
法律知識を活かして法に触れない範囲で動こうとする悪質なストーカーだろ
438(1): ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)21:57 ID:sckT4Kz0(94/135) AAS
>>437
馬鹿かお前はw
>法に触れない範囲で動こうとする
それが全てだよ。
現実に、1月19日までは民事の不法行為とも認定されていない。
439: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)21:59 ID:sckT4Kz0(95/135) AAS
>>437
なあ、法に触れないのにどうやってストーカーになるんだ?
馬鹿なオレに講釈してくれよ?
440(2): 2008/03/31(月)22:00 ID:SmfpAHGd(3/19) AAS
>>438
法曹馬鹿には理解出来ないか
では分かるように書いてあげよう
あなたは法律で定められるところのストーカーではない
が一般常識から逸脱した行為で交際継続を迫るストーカーである
441(1): ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:01 ID:sckT4Kz0(96/135) AAS
>>440
法律の定義上、明らかにストーカーではない。
それをストーカー呼ばわりしたら名誉毀損罪ということはわかるよな、賢いお前さんなら。
442: 2008/03/31(月)22:03 ID:5Psi/gzd(1/2) AAS
ROM人て大学はどこでてるの?
443(3): 2008/03/31(月)22:05 ID:iY2zXVS1(4/7) AAS
接近禁止が出た以上、法的にも一般常識の上でもストーカーに決まっている。
444(1): ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:05 ID:sckT4Kz0(97/135) AAS
>>440
ストーカー規制法13条、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
名誉毀損罪、刑法230条、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金
お前は、何をやっているかわかるよな?
445(1): 2008/03/31(月)22:06 ID:SmfpAHGd(4/19) AAS
>>441
その手の書き込みも含めて悪質だと思うよあなたは
京都大学法科大学院は一体何を教えているのか
446: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:07 ID:sckT4Kz0(98/135) AAS
>>443
民事の、人格権に基く物権的請求権上の妨害予防請求権が認められただけだ。
明らかにストーカーではない。
まあ、精々刑法230条の2を主張してみろ。
447: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:08 ID:sckT4Kz0(99/135) AAS
>>445
名誉毀損罪乙。
448(3): 2008/03/31(月)22:11 ID:SmfpAHGd(5/19) AAS
>>444
自分の名誉が傷つけられたと思うなら訴えなさい
私は別に訴えられても構わない
>>433が事実であるとすればあなたは自分の法律知識を活かして
他人を脅迫する悪辣な人物であると思うし
あなたが常軌を逸した行動をとっている社会通念的に言われるところの
ストーカーであるという主張を変えるつもりは無い
449(1): ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:15 ID:sckT4Kz0(100/135) AAS
>>443
高裁判決28頁
控訴人(室井孝洋)は、控訴人の接触行為を制限する必要があるとしても、違法なものであればストーカー規制法によって制限されるべきものであって、民事裁判においてその行為を制限する必要性はないとも主張するが、
人格権侵害として不法行為を構成する行為がなされ、また今後もなされるおそれが認められるのであれば、ストーカー規制法上の規制とは別に民事上の責任を問うことは可能というべきであるから、かかる主張は失当である。
明らかに別の責任だ。
ストーカー呼ばわりされる謂れはない。
450(1): ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:16 ID:sckT4Kz0(101/135) AAS
>>448
いい度胸だ。
そこまで覚悟しているなら、裁判で晴らしてみろ。
オレはお前が名誉毀損罪に該当することは確信している。
451: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:19 ID:sckT4Kz0(102/135) AAS
>>448
そしてだ。
仮に社会通念上オレがストーカーと認められるとしようか。
しかしだ。
名誉毀損罪は事実でも成立する。
それはわかっているよな?
452(1): 2008/03/31(月)22:20 ID:SmfpAHGd(6/19) AAS
>>450
例え事実であろうと他人を誹謗する事は名誉毀損罪に当たることくらいは
法律知識の浅い私でも分かっている
裁判で晴らすも何も訴訟になれば私が敗訴するだろうね
453(1): 2008/03/31(月)22:23 ID:iY2zXVS1(5/7) AAS
出来もしないくせに告訴告訴とわめくアマチュア法律マニアに名誉などありません。
ゆえに名誉毀損も成立しません。
454: 2008/03/31(月)22:23 ID:SmfpAHGd(7/19) AAS
お、入れ違い
虚偽 = 中傷
事実 = 誹謗
ではなかったかな?
455: ROM人 ◆aPBQBQDDLc 2008/03/31(月)22:24 ID:sckT4Kz0(103/135) AAS
>>448
追記すれば、刑法230条の2、第2項。
前項(公共の利害に関する場合の違法性阻却)の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の「犯罪行為」に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
で、あんたは、オレは犯罪行為(ストーカー規制法違反ではない)はしていないがスト−カーだという。
犯罪行為でないから、刑法230条の2、第2項の適用は受けられない。
これくらいわかるよな?
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