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慶應大集団乱暴疑惑総合 [無断転載禁止]©2ch.net (239レス)
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: 2016/11/07(月)09:28
ID:iRJytF16(1/3)
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183: [] 2016/11/07(月) 09:28:06.52 ID:iRJytF16 民法抜粋 (不法原因給付) 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、 又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、 各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 (名誉毀損における原状回復) 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、 裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、 名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/news2/1477506477/183
民法抜粋 不法原因給付 第七百八条 不法な原因のために給付をした者はその給付したものの返還を請求することができない ただし不法な原因が受益者についてのみ存したときはこの限りでない 不法行為による損害賠償 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は これによって生じた損害を賠償する責任を負う 使用者等の責任 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う ただし使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき 又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない 2 使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う 3 前二項の規定は使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない 共同不法行為者の責任 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは 各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする 2 行為者を教唆した者及び助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用する 名誉損における原状回復 第七百二十三条 他人の名誉を損した者に対しては 裁判所は被害者の請求により損害賠償に代えて又は損害賠償とともに 名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
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