[過去ログ] カラオケパブごまちゃんオーナー殺害事件 18 (1002レス)
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996: 01/18(木)04:34 ID:3GraWKEV(6/10) AAS
斎藤正人裁判長は懲役20年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決(22年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。 判決によると、店の常連客だった宮本被告は21年6月、大阪市北区天神橋4の雑居ビルに入る「カラオケパブごまちゃん」で、稲田さんの首や胸を刃物で何度も突き刺すなどして失血死させた。 弁護側は「被告は犯人ではない」と無罪を主張。 犯人だとしても量刑が重すぎると訴えていた。 斎藤裁判長は、被告の服と靴に稲田さんの血液が付いていたことなどを根拠に有罪とした1審判決に「不合理な点はない」と判断。 動機は「好意が受け入れられなかったことが関係しているとみられる」とし、量刑についても「被告の言動に反省を見いだせず、相当だ」と弁護側の主張を退けた。
殺人罪に問われた元常連客の無職、宮本浩志被告(58)の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。 斎藤正人裁判長は、懲役20年とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 宮本被告は出廷しなかった。 斎藤裁判長は、宮本被告の衣服に稲田さんの血痕が付着していたことなどを挙げて、「常識に照らして犯人と認められ、一審判決に不合理な点はない」と指摘した。 量刑についても、「有期刑で最長の20年を科した判断に誤りはない」と述べた。
殺人罪に問われた宮本浩志被告(58)の控訴審判決で、大阪高裁は10日、懲役20年とした一審・大阪地裁の裁判員裁判の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 弁護側は量刑が重すぎると訴えたが、斎藤正人裁判長は「評価の誤りや重要な事情の見落としはない」と退けた。
殺人罪に問われた元常連客の無職宮本浩志被告(58)の控訴審判決で、大阪高裁(斎藤正人裁判長)は10日、一審に続き懲役20年とした。一審大阪地裁判決(昨年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。 弁護側は、殺害の動機が不明で被告を犯人とするには合理的な疑いがあり、一審判決の事実認定は誤っていると無罪を主張。 仮に被告が犯人だとしても懲役20年は重過ぎて不当だと反論していた。 斎藤裁判長は一審判決に「不合理な点はない」と判断し、弁護側の主張を退けた。
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