大麻ぐらい合法にしろ!その268 (931レス)
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113: 2024/01/19(金)19:43 ID:oi179o76(1/18) AAS
いや全然違う
そもそも法律が施行前にできるって書いてある時点でもう受け付けてるし、申請してる人もいるだろう
これが既に有効になってるから交付もこの法律の通り申請と同じ効力が発生してる

あと施行は去年公布されたので今年中になる
114: 2024/01/19(金)19:49 ID:oi179o76(2/18) AAS
つまり申請できると自分で認めてる時点で都合よく施行後に交付できるなら施行前の交付もできるということ

施行しなくてもいいことすでに認めてるので

施行前でも免許取れる(交付できる)という裏付けになる
115: 2024/01/19(金)19:52 ID:oi179o76(3/18) AAS
なので>>78これ拡散しにまた行ってきまーす
116: 2024/01/19(金)19:54 ID:oi179o76(4/18) AAS
公布の日も知らなかったみたいだな
これは無知過ぎて話にならんw
117: 2024/01/19(金)20:15 ID:oi179o76(5/18) AAS
ちなみに医療と施用罪が24年度、栽培免許関係が25年度から施行されるんだって
118: 2024/01/19(金)20:16 ID:oi179o76(6/18) AAS
その間に免許取得して事前に製造や栽培の手続きなど交付はされるってことだ結局

それが>>78に書いてあるそれ
119: 2024/01/19(金)20:17 ID:oi179o76(7/18) AAS
施行されたらすぐ対応できる形にしておく準備行為とサブタイトルがついてるのはそのため
120
(1): 2024/01/19(金)20:18 ID:oi179o76(8/18) AAS
(準備行為)
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。
121: 2024/01/19(金)20:25 ID:hfO1d5/P(1/3) AAS
第一条改正は来年度中、第二条改正は再来年度中、で合ってるな
見落としたのか、年と年度の違いが理解できてないのかは知らんが

附則 (令和五年一二月一三日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日
二 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

とあるとおり、まずもって大麻草採取栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第7条、及び大麻草研究栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第13条の規定が施行されていない
よって、現段階で大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の交付申請はできるが、交付はできない
また、第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培並びに第二条改正大麻法における大麻草研究栽培者の免許の交付を申請できるとする附則第7条の規定が施行されていない
省1
122: 2024/01/19(金)20:29 ID:oi179o76(9/18) AAS
だから去年公布されたから今年から来年にかけてすべて施行されるってこと

あと法律の通りに読むならそれに従ってる時点で交付されることを認めなきゃならなくなる
なので施行前に交付できること認めてるのと同じだよ
理解してるってことはw
123: 2024/01/19(金)20:30 ID:oi179o76(10/18) AAS
で、今年は医療と施用罪が施行、来年は免許関連、ということになってる
124: 2024/01/19(金)20:32 ID:oi179o76(11/18) AAS
その間に準備行為として免許取得、製造や栽培が認められてるってこと、>>120 それで施行されたら薬局に出荷され我々の手元に届くようになる
125: 2024/01/19(金)20:32 ID:oi179o76(12/18) AAS
ちなみに厚生労働省が発行する免許に家庭麻薬取扱免許がある
これは薬局などで販売するための免許となってる
126: 2024/01/19(金)20:38 ID:oi179o76(13/18) AAS
あと大麻農家(産業農家)もTHCは政令であるものの越える場合はその管理方法が厳格になるだけで栽培できないわけではないみたいだよ
127
(1): 2024/01/19(金)20:40 ID:hfO1d5/P(2/3) AAS
日本語理解できてないのか

第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
128
(1): 2024/01/19(金)20:46 ID:oi179o76(14/18) AAS
>>127
だからそれは厚生労働省令の話で、厳格に管理方法を求めるようにやれば不可能でないということだ
129
(1): 2024/01/19(金)20:57 ID:hfO1d5/P(3/3) AAS
>>128
>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

×越える場合はその管理方法が厳格になるだけ
○超える場合はその大麻草の栽培は中止しなければならない
130: 2024/01/19(金)21:01 ID:oi179o76(15/18) AAS
>>129
それも厚生労働省令になるだろ
あと都道府県によってもやり方は異なってくると思う
131: 2024/01/19(金)21:10 ID:oi179o76(16/18) AAS
特に特区とかあるところは法律を越えて運営してるところとかあるからその農家まちまちだよ
132: 2024/01/19(金)21:22 ID:oi179o76(17/18) AAS
そのために3%とかもしかしたら無制限にして、出荷の時に制限を設けるかもしれないな
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