大麻ぐらい合法にしろ!その268 (909レス)
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143: 01/20(土)14:56 ID:Z+DPD8jk(7/12) AAS
もうTHCがうだうだいうような次元の話でないんだよ
みんなで利益を出していく時代
産業用も医療面がでかいからこれは政令を越えて条約上で肯定される
144: 01/20(土)15:00 ID:Z+DPD8jk(8/12) AAS
最終的には国家を掛けてやりたいからね
THCはそういった意味で独立を勝ち取るために必要かもしれない
145: 01/20(土)15:01 ID:Z+DPD8jk(9/12) AAS
世界各国みてると割かとどこもそうなんだ
146
(1): 01/20(土)15:18 ID:c8TDPNCt(1) AAS
日本のこの流れ見てると
大麻合法化へ向けて動いてると見ますか?
147: 01/20(土)15:33 ID:Z+DPD8jk(10/12) AAS
合法化もいいけど、個人的には地域にあった運用をすることで、自治的なものが繁栄していくように思う
四季があるように
148: 01/20(土)15:43 ID:Z+DPD8jk(11/12) AAS
日本が合法化に動いているかと言えば、動いてるだろう
いろいろとあるけど岸田が子育てとか言ってたようにお子様ランチになる
149: 01/20(土)17:47 ID:Z+DPD8jk(12/12) AAS
政令も基準値と、越えた場合の応用など記されるそうだ
150
(1): 01/21(日)00:03 ID:Di/AwN+u(1) AAS
>>146
医療用途、しかも大麻草そのものを利用するようなものではなくて、大麻草から医療に有効な成分を抽出・精製して、医薬品として利用していく、といったところまでだろうな
いわゆる海外でいう「医療大麻」(大麻草そのものを喫煙して利用するようなもの)が医薬品として認められることはないだろうし、嗜好用途の利用の合法化はまず無理だろう
151: 01/21(日)00:32 ID:O81tOtDA(1) AAS
>>150
そうですか残念ですが仕方ないですよね
152
(2): 01/21(日)06:48 ID:to87dhnO(1/3) AAS
大麻草そのものは抽出の時点でつかってる
何も禁止されてないよ
法では形状のないものを使うようになってるが栽培取扱者はそれそのものを取り扱う

なので大麻草そのものを使う場合は特区など設けてやれば問題なし
153: 01/21(日)06:55 ID:to87dhnO(2/3) AAS
あと喫煙する場合は気化しないと喉を通らない患者もいる
ALS患者など
そういった場合は喫煙用で別途利用を設けてやる必要がある

あと大麻草そのものにこだわる必要はない
リキッドなどは大麻草と全く変わらない
医療用途でも現在のような嗜好用途でも使われてて、
合法化以前に禁止すらされてない

嗜好無理と勘違いしてるようだけど、そもそも法的な意味はないんだよ嗜好って
大麻そのものを扱うこと自体がすでに解禁されてるから
154: 01/21(日)06:56 ID:to87dhnO(3/3) AAS
解禁されてるというのも間違いが
禁止すらされてない
155: 01/21(日)20:10 ID:knpFGx0w(1/4) AAS
大麻の土とかも多分これから産業利用できると思う
あと液体肥料とか
156: 01/21(日)20:23 ID:knpFGx0w(2/4) AAS
第十二条の四 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

これって自社加工&委託加工もできるらしい
157: 01/21(日)20:23 ID:knpFGx0w(3/4) AAS
つまり、製造や加工を他の業者に委託するとかできるわけだ
158: 01/21(日)20:24 ID:knpFGx0w(4/4) AAS
まあツイッターで言われてるようにもう利権戦争やな
159: こんばんワニ 01/26(金)20:31 ID:v285ILFw(1) AAS
>>152
いくら特区を作ろうが、法律を覆せるわけないぜ。
法律の枠内でしか運用はできないって、そろしろ理解しような。
160: 01/27(土)06:59 ID:Ydc6vfHj(1/2) AAS
いや特区は法律で難しいところを特別に設置する制度
自治法では法律の範囲内だが、さらに特区を設けることによってそれを越えることは実現する

しかし、今回の改正で特区内でなくとも法律上花穂は使えるよ
医療目的なら無制限だろ
161
(1): 01/27(土)07:00 ID:Ydc6vfHj(2/2) AAS
法律で難しいからカジノ特区やろうとしてた時があった
違法のとき
今は合法だが
162: こんばんワニ 01/27(土)13:04 ID:FDyP7Fx2(1/2) AAS
>>161
カジノとな!
おまえさんはIR推進法さえ知らないのか?
無知すぎるぜ。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
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