大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
上下前次1-新
694(1): わにちゃん 09/27(金)14:22 ID:qOByozNa(1/5) AAS
>>689
>>693
てんかん以外の症状に対して治験をしようって動きがないからだ
695: わにちゃん 09/27(金)14:23 ID:qOByozNa(2/5) AAS
>>692
えーーー
本気で[百万分中十分の量]を理解できていないようだな。
説明するで。
百万分は分母で、十分の量は分子だ。
分母は油脂及び粉末の重量1kg(100万mg)を指して、分子はTHCの含有量10mgを指す。
これを数式で表すと、10mg(THCの含有量)÷100万mg(油脂粉末の重量)=0.001%(百万分中十分) になる。
さすがのあすべえだって[含有量÷全体の重量=濃度]てわかんだろ。
[百万分中十分の量] の意味は、重さではなく、油脂&粉末に含まれるTHCの濃度だぞ。
(ボソッ 百万分中十分の量 の補足として、10ppm、10mg/kg、0.001%と書いてあるのになぁー)
696(1): わにちゃん 09/27(金)14:25 ID:qOByozNa(3/5) AAS
>>677
>0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)※濃度ではないよ
含有量÷全体の重量=濃度なんだから、1kgにおける10mgは濃度を表しているってわかんだろ。
なにが濃度ではないよじゃ!バカタレ!
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
↑
これを読んだら
「油脂と粉末は、THCの含有量が0.001%より多かったら違法なんだな」
と理解するのが当然なんよ。
697(2): わにちゃん 09/27(金)14:28 ID:qOByozNa(4/5) AAS
>>692
まだ確定じゃないけれど、改正法に基づいた閾値は、
大麻草から製造された製品の閾値は、0.3以下
油脂と粉末は、1kgあたり10mg以下
水溶液は、100kgあたり10mg以下
油脂粉末水溶液以外は、1kgあたり1mg以下
しめ縄、麻炭、麻紙は大麻草から作られているから0.3%以下なら合法
大麻オイルは、100kgあたり10mg以下なら合法
大麻ジュースは、100kgあたり10mg以下なら合法
種はそもそも規制対象外。
698(1): わにちゃん 09/27(金)14:32 ID:qOByozNa(5/5) AAS
>>692
もし12月以降に、サティベックスが無制限に処方されなかったらごめんなさいするんだよな?
あすべえは、去年の春に法改正するってほざいていたけど、
実際の法改正は去年12月だったよな。
ついでにこれもごめんなさいしろよ。
699: 09/27(金)15:48 ID:5CIRX2Xe(1) AAS
素人の俺には何言ってるかさっぱり分からんから、しばらく落ちるわ
700(2): 09/27(金)18:10 ID:OCkfjuDa(1/8) AAS
>>697
そんな必死になるなよw
1kg(1000000mg)の中に10mgのTHC(0.001%)が含まれてる
これを抽出して全部THCを取り※原料粉末に戻すと
※10mg中10mg で100%になる
100mg中10mgで10%
1000mg中10mgで1%
10000mg中10mgで0.1%
100000mg中10mgで0.01%
1000000mg中10mgで0.0001%
省7
701: 09/27(金)18:11 ID:OCkfjuDa(2/8) AAS
訂正
1000000mg中10mgで0.0001%
を
1000000mg中10mgで0.001%
に訂正
702(1): 09/27(金)18:20 ID:OCkfjuDa(3/8) AAS
>>694
四条削除されたからてんかん以外でも使えるんだからわざわざてんかん以外で治験しようなんて思わないよw
⇩治験でなくてももう使えるしz
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、※疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。
※疾病の治療目的でって書いてあるだろ?
治験しないといけないとは書いてないw
ちなみ、現在のてんかん薬の治験は製品販売後も治験はされるだろうから様々な症状も記録取ると思うよ
それで治療結果が満たされれば新たにてんかん薬に新しい薬効が加わる(アップデートされる)ことになり、現行の治験で※すべての病に対応できるようになるだろう
703(1): 09/27(金)18:29 ID:OCkfjuDa(4/8) AAS
なのでこの計算から行くと
10mg中10mg で100%
100mg中10mgで10%
※1000mg中10mgで1%
10000mg中10mgで0.1%
100000mg中10mgで0.01%
1000000mg中10mgで0.0001%
※1g 1% の※2粉末を輸入できるようになる
画像参考例
2chスレ:supplement
省2
704(1): 09/27(金)19:35 ID:OCkfjuDa(5/8) AAS
>>696
だから0.001%を1kgから全部かき集めると原料100%になる
705(1): 09/27(金)19:43 ID:OCkfjuDa(6/8) AAS
原料は100%でないと、0.001%1kg作れないだろ
0.001%より多かったら違法なんてどこにもかいとらんよ
むしろ0.001%1kg作るのに10mg100%ないと作れない
原理無視して法律なし
法律がある以上100%から1kg0.001%作るから0.001%以上が違法なんてのはデタラメよ
薄める前にその原料使ってるし
例えば1000円作るのに1円玉1000個作っても1000円
1000札1枚作っても1000円
1円玉1000個持ってても違法ではない
増えたところで1000円の目標がきっちり埋まればそれは法律義務なの
706(1): 09/27(金)19:54 ID:OCkfjuDa(7/8) AAS
>>698
サティベックスも使われるけどTHC自体使われるよ
サティベックスに限られた話ではなくて
707: 09/27(金)20:10 ID:OCkfjuDa(8/8) AAS
どのように組み合わせても自由だよ
業者だってそれを調合してるからな
それがきっちり法律内に収まればどのように加工しても合法なんだわ
抽出機でTHCは全部抽出できるよ
それをパブコメや電話やてんかん患者の要望で指摘や推案されて、その粉末が取り扱えるように政令が追加された
その抽出内において、規定量をカスタマイズできるようになった
708(1): 09/28(土)15:34 ID:8AOAR5Cg(1/2) AAS
>>700
もし0.3%なら政令で0.3%と書いてあるよ
でも基準値は10ppm 比率を採用した
つまり原料からどれくらい溶かしてその平均を決めるかの比率(基準値制定)だ
栽培における0.3%というのは政令でなく産業大麻としての部位規制撤廃の最小標準値だろう
これは政令で定められてないということは、仕様上そうなっただけで、それは内部の方針ということになる
だから栽培のTHCを何にするかは各地域の産業大麻の意見や都道府県の情勢が決めるということになる
現在はそれを改正案件として0.3%と「方針」として統一してるだけ
だから栽培基準は改正しなくても各々の議会で可変できる(今後も)
709: 09/28(土)20:10 ID:8AOAR5Cg(2/2) AAS
政令で制定されてないってことね
栽培の濃度
なので常に臨時で変えたいときに変えられる
710(1): 09/30(月)15:23 ID:MH4Lsh5z(1) AAS
食品のTHCも上の如く解禁されるが、医療大麻のTHCも施行と同時に処方や取り扱いが始まるからがん患者は希望に応じて使えるようになる
11ppm以上は全国の病院で12/12より提供開始
711: 10/01(火)08:23 ID:eYahr3lU(1) AAS
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び※粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
※THC単体で輸入できるようになったので事実上解禁だよ
712: 10/01(火)20:07 ID:TOZInMHX(1) AAS
11/22 【安倍総裁登壇】自民党ネットサポーターズクラブ総会第一部
sm19411787 ニコニコでの生放送録画
自民党ネットサポーターズクラブ広報担当は高市早苗ちゃんだったんだね
28分あたりから登壇してるけどネット工作の中心だったんだね
メディア工作とネット工作両方してたんだ
ニコニコが絡んでたんだからKADOKAWAもDAPPIも百田も有本もN党立花も
散々中国と韓国と北朝鮮を煽ってたんだから有罪だよね
麻生も芳野も暇空茜も
省5
713: 10/02(水)13:33 ID:D3kfkwhd(1/11) AAS
>>708
例えばそういう政令でない宣言って産業大麻のTHCを0.3%とする(どーん)と、法律でなく宣言されたものなんだよね
つまり、指針みたいなものでただ大ざっぱにそうしただけ
なので0.3%が産業大麻の栽培THCというのも法律で決められたものではない、ということ
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