大麻ぐらい合法にしろ!その268 (804レス)
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700(2): 09/27(金)18:10 ID:OCkfjuDa(1/8) AAS
>>697
そんな必死になるなよw
1kg(1000000mg)の中に10mgのTHC(0.001%)が含まれてる
これを抽出して全部THCを取り※原料粉末に戻すと
※10mg中10mg で100%になる
100mg中10mgで10%
1000mg中10mgで1%
10000mg中10mgで0.1%
100000mg中10mgで0.01%
1000000mg中10mgで0.0001%
省7
701: 09/27(金)18:11 ID:OCkfjuDa(2/8) AAS
訂正
1000000mg中10mgで0.0001%
を
1000000mg中10mgで0.001%
に訂正
702(1): 09/27(金)18:20 ID:OCkfjuDa(3/8) AAS
>>694
四条削除されたからてんかん以外でも使えるんだからわざわざてんかん以外で治験しようなんて思わないよw
⇩治験でなくてももう使えるしz
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、※疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。
※疾病の治療目的でって書いてあるだろ?
治験しないといけないとは書いてないw
ちなみ、現在のてんかん薬の治験は製品販売後も治験はされるだろうから様々な症状も記録取ると思うよ
それで治療結果が満たされれば新たにてんかん薬に新しい薬効が加わる(アップデートされる)ことになり、現行の治験で※すべての病に対応できるようになるだろう
703(1): 09/27(金)18:29 ID:OCkfjuDa(4/8) AAS
なのでこの計算から行くと
10mg中10mg で100%
100mg中10mgで10%
※1000mg中10mgで1%
10000mg中10mgで0.1%
100000mg中10mgで0.01%
1000000mg中10mgで0.0001%
※1g 1% の※2粉末を輸入できるようになる
画像参考例
2chスレ:supplement
省2
704(1): 09/27(金)19:35 ID:OCkfjuDa(5/8) AAS
>>696
だから0.001%を1kgから全部かき集めると原料100%になる
705(1): 09/27(金)19:43 ID:OCkfjuDa(6/8) AAS
原料は100%でないと、0.001%1kg作れないだろ
0.001%より多かったら違法なんてどこにもかいとらんよ
むしろ0.001%1kg作るのに10mg100%ないと作れない
原理無視して法律なし
法律がある以上100%から1kg0.001%作るから0.001%以上が違法なんてのはデタラメよ
薄める前にその原料使ってるし
例えば1000円作るのに1円玉1000個作っても1000円
1000札1枚作っても1000円
1円玉1000個持ってても違法ではない
増えたところで1000円の目標がきっちり埋まればそれは法律義務なの
706(1): 09/27(金)19:54 ID:OCkfjuDa(7/8) AAS
>>698
サティベックスも使われるけどTHC自体使われるよ
サティベックスに限られた話ではなくて
707: 09/27(金)20:10 ID:OCkfjuDa(8/8) AAS
どのように組み合わせても自由だよ
業者だってそれを調合してるからな
それがきっちり法律内に収まればどのように加工しても合法なんだわ
抽出機でTHCは全部抽出できるよ
それをパブコメや電話やてんかん患者の要望で指摘や推案されて、その粉末が取り扱えるように政令が追加された
その抽出内において、規定量をカスタマイズできるようになった
708(1): 09/28(土)15:34 ID:8AOAR5Cg(1/2) AAS
>>700
もし0.3%なら政令で0.3%と書いてあるよ
でも基準値は10ppm 比率を採用した
つまり原料からどれくらい溶かしてその平均を決めるかの比率(基準値制定)だ
栽培における0.3%というのは政令でなく産業大麻としての部位規制撤廃の最小標準値だろう
これは政令で定められてないということは、仕様上そうなっただけで、それは内部の方針ということになる
だから栽培のTHCを何にするかは各地域の産業大麻の意見や都道府県の情勢が決めるということになる
現在はそれを改正案件として0.3%と「方針」として統一してるだけ
だから栽培基準は改正しなくても各々の議会で可変できる(今後も)
709: 09/28(土)20:10 ID:8AOAR5Cg(2/2) AAS
政令で制定されてないってことね
栽培の濃度
なので常に臨時で変えたいときに変えられる
710(1): 09/30(月)15:23 ID:MH4Lsh5z(1) AAS
食品のTHCも上の如く解禁されるが、医療大麻のTHCも施行と同時に処方や取り扱いが始まるからがん患者は希望に応じて使えるようになる
11ppm以上は全国の病院で12/12より提供開始
711: 10/01(火)08:23 ID:eYahr3lU(1) AAS
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び※粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
※THC単体で輸入できるようになったので事実上解禁だよ
712: 10/01(火)20:07 ID:TOZInMHX(1) AAS
11/22 【安倍総裁登壇】自民党ネットサポーターズクラブ総会第一部
sm19411787 ニコニコでの生放送録画
自民党ネットサポーターズクラブ広報担当は高市早苗ちゃんだったんだね
28分あたりから登壇してるけどネット工作の中心だったんだね
メディア工作とネット工作両方してたんだ
ニコニコが絡んでたんだからKADOKAWAもDAPPIも百田も有本もN党立花も
散々中国と韓国と北朝鮮を煽ってたんだから有罪だよね
麻生も芳野も暇空茜も
省5
713: 10/02(水)13:33 ID:D3kfkwhd(1/11) AAS
>>708
例えばそういう政令でない宣言って産業大麻のTHCを0.3%とする(どーん)と、法律でなく宣言されたものなんだよね
つまり、指針みたいなものでただ大ざっぱにそうしただけ
なので0.3%が産業大麻の栽培THCというのも法律で決められたものではない、ということ
714(2): わーにー 10/02(水)14:41 ID:TVMDJC6D(1/6) AAS
もっとわかりやすく説明しよう。
[百万分中十分の量]を分かりやすくすると[100万mg中10mgの量]じゃろ。
全体量100万mgも量だし、含有量THC10mgも量だ。
でもな全体量で含有量を割ったら濃度になると理解せんとアカンわ。
『100万mgに含まれる10mgの量』を重さと思い込むなんてバカだぞーんwww
>>697
あっ訂正があるわ。
大麻オイルは、1kgあたり10mg以下なら合法 に訂正。
715(1): わーにー 10/02(水)14:44 ID:TVMDJC6D(2/6) AAS
>>693
>90%は濃縮された数値だよ
本気で、濃縮したら90%でも合法だと思っていたらバカだぞ。
0.3%より高かったら違法なんだから、90%なら当然違法じゃろ。
もし合法なら、売人が90%に濃縮して売りさばくやん。
濃縮して閾値を超えた大麻は違法。
0.3%の大麻草から濃縮して、35.6%の大麻ポタージュを作ったら違法だ。
>そうやって濃縮されて90%など作るのは産業利用では当たり前なんだよw 知らねーのか
産業利用でTHCなんてどこで使うんだよ!
あすべえは知っているようだから、濃縮されて90%など作るって情報を出してね。
省5
716: わーにー 10/02(水)15:01 ID:TVMDJC6D(3/6) AAS
>>700
えぇーー油脂1kg中THC10mgからTHCを抽出するだってーーーー
産業用途にはそもそもTHCは必要ない。医療用途の大麻草にはTHCの制限はない。
使用罪ができたのだから嗜好目的の製品は違法だ。
こんな無意味な抽出をしてどうするよ?
ほんで海外仕様は、>>384にあるがな。
Hemp栽培で許容されるTHC濃度は、0.2%か0.3%だ。
>>704>>703
>1kg中10mg 0.001%をTHC抽出機で全部取り出すと100%になる
THC濃度0.3%の産業用大麻333.4gから抽出してやっとTHC1gが抽出できる。
省2
717: わーにー 10/02(水)15:05 ID:TVMDJC6D(4/6) AAS
>>702
治験しなかったら、どの症状に対してどれぐらいの量を投与したらええかわからんやん。
今回のてんかん薬のように効果が低いかもしれんやん。
1相から3相の治験をしないと医者も患者も困るって理解しようや。
現状では、てんかん以外の症状に処方される可能性は低いと言うしかないな。
モロモロ処方ができない最大の問題点を言うぞ。
麻薬施用者ならおkと言われても、未承認薬である麻薬の輸入は厚労相の許可がいる。
もし許可が降りたとしても、未承認薬は自由診療になり、保険適用はされず全額負担になるのだ。
[未承認薬を用いた場合の、患者さん自らが支払う医療費]と、エピディオデックスの価格 [Epidiolex price]を検索してみな。
未承認薬なんて、お金が続かんとすぐにわかるから。
省1
718(3): わーにー 10/02(水)15:08 ID:TVMDJC6D(5/6) AAS
>>705
>原料は100%でないと、0.001%1kg作れないだろ
余裕で作れるがな。
仮に抽出した液が0.3%だとするやん。この液を300分の1に薄めたら0.001%になるやん。
(3/1000→3/300000)
原発の処理水みたいに希釈して基準値以下にすりゃええだけやん。
閾値の設定は、改正法案の概要に『微量に残留するTHCの残留限度値を設ける』と書かれているから必ず決められる。
10月1日に発表されているはずだ。
どうせ暇だろうから探しておいて。
>>706
省2
719(1): わーにー 10/02(水)15:09 ID:TVMDJC6D(6/6) AAS
>>710
日本の医者たちが医療大麻を求めているのは、現状難治性てんかんぐらいで、
そのてんかん治験でも芳しくない結果が出ている。
この状態で医者たちが医療大麻に高い評価をしているとは思えんわ。
もし本当に医者たちがTHCの効果を認めているなら、
合成THCのマリノールを輸入して、処方をしているはずだろ。
だからもしも無制限に天然THCが使えるようになっても、モロモロ処方をするとは思えんな。
あっそれと
エピディオデックスの市販薬化は早くて2026年と言われているんだから
今年12月に処方が開始されるわけはないぜ。
省1
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