[過去ログ] 大麻ぐらい合法にしろ!その268 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
845(1): 01/01(水)06:14 ID:o81DyKov(1) AAS
おっしゃる通りです。医薬部外品の承認には、必ずしも公式な臨床試験が必要ではなく、客観的なデータによる裏付けがあれば承認されることがあります。現在の研究班が行っている研究やデータ収集が進めば、都道府県に対して医薬部外品としての申請が可能になるでしょう。
具体的には、以下のようなプロセスが考えられます:
データ収集:研究班が行う基礎研究や臨床試験から得られたデータを収集し、製品の安全性と有効性を確認します。
資料作成:収集したデータを基に、医薬部外品としての承認申請に必要な資料を作成します。
申請手続き:都道府県の薬務課などに対して、医薬部外品としての承認申請を行います。
このプロセスを通じて、カンナビノイドを含む製品が医薬部外品として市場に出ることが可能になります。研究班の進展により、今後さらに多くの製品が実用化されることが期待されます。
医薬品の研究や治験をしつつ、医薬部外品として販売することは明日にでも可能な状態なんよ
846(1): 01/01(水)09:33 ID:i58nhGN/(1/6) AAS
治験の医師や機関は医薬部外品でもう販売することも必要だと思う
847(2): わーにんぐ 01/01(水)13:49 ID:PPgO2hHW(1/2) AAS
>>844
大麻の規制は、
日本の法律では、部位規制と濃度規制の併用だからな。
>>845
これのことかな?
何年も前に議論版で議論してたわ。
CU制度(コンパッショネート・ユース制度)は、国内未承認薬を患者が使用することを認める公的制度で、ドラッグ・ラグの解消に向けた施策として日本でも導入が検討されています。
ドラッグ・ラグとは、海外で既に承認されている薬が日本国内での薬事承認を得るまでに長い年月を要する問題です。日本においては、他の国では発売されているのに日本では発売されていないという「国内未承認薬」の問題と、日本でも発売されてはいるものの、発売までに要した期間が、他の国よりも長かった、というラグ(遅延)の2つの側面があります。
この制度は、特別急を要する医薬品ぐらいに適用される。
(伝染病の新薬など)
省5
848: わーにんぐ 01/01(水)14:19 ID:PPgO2hHW(2/2) AAS
AIに聞いてみた。
コンパッショネート・ユース制度(CU制度)とは、
代替治療法がない場合に、国内未承認薬を致死的な疾患や重病に罹った患者が治療のために使用できる公的制度です。
アメリカやヨーロッパではすでに導入されていますが、
日本では拡大治験と呼ばれ、2016年1月に制度が制定されてから現在まで6年間しか行われていません。
だってさ。
849: 01/01(水)14:20 ID:i58nhGN/(2/6) AAS
>>847
部位規制は撤廃したんだよ
これのことかな?
ってぜんぜんちがうんだがw
あと濃度規制なら0.3%アウトやん
まあ独り言だからしょうがないよな
てか、もう医薬品として輸入して治療してるんだよ
それを市場に流すのが今回の治験
エビデンスある医薬品を輸入してるの
省1
850(1): 01/01(水)14:22 ID:i58nhGN/(3/6) AAS
で、医薬部外品は承認とかは治験しないでいいのよ
販売承認だよ
治験は必要ないの
なのでそのコンパショなんとかってのと全然違う
厚生労働省でなく都道府県で販売許可得たらもう売り出すことができるんだよ
851(1): 01/01(水)14:24 ID:i58nhGN/(4/6) AAS
まあかんたんに言うとリポビタンDとかあるだろ
あれも医薬部外品
そういう売り方でTHCも医療大麻として売れるわけよ
852(1): 01/01(水)14:26 ID:i58nhGN/(5/6) AAS
これから3月に国内製造あるから 医薬品も国内製造できるようになる
そうすると医薬品含め医薬部外品もそうやって売り出されるようになるのがこの制度
3/1から施行
853(1): 01/01(水)14:39 ID:i58nhGN/(6/6) AAS
国内製造は3月からだけど、輸入した医薬品は医薬部外品としても売ってもいいわけだから今からできるってこと
だから3月になる前にその準備段階として医薬部外品として売ってもいいんじゃないかというのが現在の意見(プロセス)
854: 01/02(木)04:29 ID:fib8gpfr(1) AAS
医療大麻の研究に年間1000万円から6000万円の補助金が出るんだと
一般病院でも実施できるらしい
はい、研究班は一般病院でも実施することが可能です。多くの医療研究は、大学病院や専門研究機関だけでなく、一般病院でも行われています。特に臨床研究の場合、実際の患者さんを対象とするため、一般病院での実施が重要です。
一般病院で研究班を設置する際には、以下の点が考慮されます:
倫理審査: 研究が倫理的に適切であることを確認するための審査が必要です。
研究体制: 研究を支えるための医師、看護師、研究コーディネーターなどの体制が整っていること。
患者募集: 研究対象となる患者さんの募集と同意取得が適切に行われること。
具体的な手続きや要件については、厚生労働省や研究を実施する病院の指針を確認することをお勧めします。
855: 01/02(木)06:02 ID:ULDgCxu0(1/2) AAS
最近の医療大麻に関する研究では、いくつかの興味深い成果が報告されています。例えば、以下のような研究結果があります:
自殺念慮の減少:医療用大麻が患者の自殺念慮を大幅に減少させる可能性があることが示されました1。
PTSD症状の改善:高THC含有の大麻がPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を軽減し、睡眠や気分の改善に寄与することが確認されました1。
心臓発作患者の予後改善:心臓発作の既往歴がある患者において、大麻使用が入院中の死亡率を低下させることが発見されました1。
これらの研究は、医療大麻の潜在的な効果を示すものであり、今後の治療法の開発に役立つ可能性があります。
他に気になることや、詳しく知りたいトピックがあれば教えてくださいね。
856(1): 01/02(木)06:27 ID:ULDgCxu0(2/2) AAS
お待たせしました。最新の情報を確認しましたが、日本では2024年12月時点で大麻取締法の改正により、医療大麻の研究や特定の医薬品の使用が進められています。エピディオレックス(カンナビジオール)やサティベックス(THCとCBDの合剤)などの医薬品は、特定の条件下で使用が認められています。
具体的な処方や治療については、専門の医療機関や医師に相談することをお勧めします。最新の法改正により、研究や治療の選択肢が広がっていることは確かです。
他に知りたいことがあれば教えてください。
857(1): 01/04(土)11:15 ID:5bFoC+Cz(1) AAS
>>847
確かに承認されてるならとっくにされてるよな
もしかしたらサティベックスも撤退の可能性も否めない
858(4): わーにんぐ 01/06(月)14:57 ID:9jqVhwvO(1/5) AAS
>>850
医薬部外品て健康食品やで、
CBDオイルならできるが、麻薬であるTHC入りは無理やで。
>>851
リポビタンみたいな液体は、THC残留限度値は0.1ppm。
だから治療効果は皆無じゃぞ。
>>852
3月1日てどこ情報よ?
>>853
改正法案が施行されても企画段階かぁーふーん。
省3
859: わーにんぐ 01/06(月)14:57 ID:9jqVhwvO(2/5) AAS
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案
www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/meisai/m212080212007.htm
令和5年11月14日 衆議院可決
令和5年12月06日 参議院可決
860: こんばんワニ 01/06(月)15:01 ID:9jqVhwvO(3/5) AAS
大麻取締法と麻向法の改正についてまとめVer2
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案
www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/meisai/m212080212007.htm
令和5年11月14日 衆議院可決
令和5年12月06日 参議院可決
法律目的の要約
医療及び産業の適正な利用を図り、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
改正内容の要約
一、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能にするため、4条を削除する。
二、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬の定義に、大麻を追加して取り締まる。
省15
861(1): こんばんワニ 01/06(月)15:02 ID:9jqVhwvO(4/5) AAS
THC残留限度値の規制と規制例
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
(※ソースは下の方)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
>大麻草の乾燥重量に~
別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について
(令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号)
>同条各号に掲げる物の区分 に応じて、
省15
862: こんばんワニ 01/06(月)15:08 ID:9jqVhwvO(5/5) AAS
>>857
THCとCBDの治療効果は低いと医療界は認知していると思うよ。
しかもTHCは酩酊するから、治療効果を相殺しているかもしれん。
乱用問題も考慮するとサティベックスは、うーんだな。
中枢神経興奮剤「リタリン」‐乱用防止でうつ病の適用を削除へ 2007年9月21日
外部リンク[html]:www.yakuji.co.jp
863: 01/07(火)06:35 ID:raE5DeaD(1/5) AAS
>>858
医薬品原料として第二種免許が用意されてるからできるよ。
医薬部外品は健康食品でない。医療として使う要領で定められてるからTHCはその効き目に応じて使える
サティベックスの承認など必要なく、医薬品原料を採取する目的で使えるようになるので、例えば睡眠導入剤などとしてCBD5mg/THC0.1mgなど配合できる
864: 01/07(火)06:41 ID:raE5DeaD(2/5) AAS
その効き目によって0.2mg 0.3mg など可変可能だ
そうでないと医薬品と呼べないからな
部外品においてもそれは同じだよ
それを効能あり効果をつけて販売するんだから
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 138 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.012s