大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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71(1): 2023/12/06(水)10:33 ID:iMB3WhMk(1) AAS
改正大麻取締法が成立。大麻使用罪を新設 [256556981]
2chスレ:poverty
72: こんばんワニ 2023/12/13(水)20:42 ID:ByvjmBpi(1) AAS
>>71
とうとう使用罪が新設されちゃったね。
プラス医療用も産業用もTHCは厳格に取り扱われる。
日本において嗜好目的の合法化は遥か彼方になったのー。
73: 2023/12/14(木)12:22 ID:CadMkDyv(1/3) AAS
昨日公布された
THCも産業決まり次第施行だろう
医療は無制限で使えるよ
その病気にあった効能がなければ効果ないので制限は設定されてない
74: 2023/12/14(木)12:23 ID:CadMkDyv(2/3) AAS
大麻農家とか治験の人間がTHC決めることも必要になるだろ
結局医療をどこに持ってくかってのも焦点だろうし
それが決まれば明日にでも施行できる
75: 2023/12/14(木)12:27 ID:CadMkDyv(3/3) AAS
あとこれから誰が育てたかとかどういう環境で育てたかとか、そういう本質的な部分も治験されていくと思う
品種改良とか医療大麻の価値を高めるために
どういう音楽を聞かせたかとか、そういう実験が永遠と繰り返されるようになる
それで決まったのがブランド品種になって医療大麻として、嗜好用としてリリースされる
76: 2023/12/16(土)12:47 ID:2MlocJBa(1) AAS
日本語が下手すぎて意味不明w
77: 01/04(木)04:53 ID:Epj1zdCd(1) AAS
こんな状況下でも大麻の取締りに税金と人員割いて、さらに使用罪で被災民だろうが外国人だろうが病人だろうが逮捕するんでしょ。
マジでまた国連の介入あるね。こんな狂った状況に加担してる役人って歴史上、ナチ党員みたいな扱いになるだろうな。
78(2): 01/10(水)18:29 ID:uzSW3DpD(1) AAS
施行前でも花穂大麻草栽培免許取れるってよ
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。
79(3): 01/14(日)09:07 ID:oBCa37Cp(1) AAS
『大麻草の栽培の規制に関する法律』より栽培資格の項目の一部を抜粋
■第一章 総則
□第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
■第二章 第一種大麻草採取栽培者
□第五条
1 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
省10
80(2): 01/16(火)16:36 ID:xP7jaIDx(1/14) AAS
>>79
第十二条の三 どこにもそんなこと書かれてないぞ
第十二条の三
都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
また捏造したな
81: 01/16(火)16:37 ID:xP7jaIDx(2/14) AAS
あと大麻の種子も外国のものも栽培者同士で交換できるようになった
82: 01/16(火)16:39 ID:xP7jaIDx(3/14) AAS
アルコール規制法ガチでできるかもな
83: 01/16(火)16:49 ID:xP7jaIDx(4/14) AAS
第十条の三でたくさんの品種を使えることを既に示唆してる
第十条
大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量
品名と書いてあるのはとちぎしろ以外にも使えるようになってるということ
84: 01/16(火)17:43 ID:7q6SltM9(1) AAS
施行時期の違いに気づかなかったのか
時期は未確定だが、いずれ>>79のようになり、>>80の12条の3は12条の6になる
85: 01/16(火)18:45 ID:xP7jaIDx(5/14) AAS
ならねーよw
捏造するなw
しかも12条の6なんてねーよ
86: 01/16(火)18:46 ID:xP7jaIDx(6/14) AAS
嘘も100回言えばホントになるとか思ってんの?
まるでチョンだな
87(1): 01/16(火)18:56 ID:Jo6bl4cq(1/3) AAS
他人を馬鹿にして恥かく前に
「大麻取締法 改正案 衆議院」
とかで検索して表示される衆議院の改正案を読め
(URL貼ると弾かれるので)
「大麻取締法の改正」と「大麻の栽培の規制に関する法律の改正」の二段階になってて、
>>80は公布から一年以内に施行
>>79は公布から二年以内に施行
88(1): 01/16(火)19:08 ID:xP7jaIDx(7/14) AAS
>>87
改正案は案
法律は法律
法律にそんなことどこにも書いてねーよ
捏造するな
89(2): 01/16(火)19:17 ID:Jo6bl4cq(2/3) AAS
>>88
こっちなら貼れるな
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
90(1): 01/16(火)19:32 ID:xP7jaIDx(8/14) AAS
>>89
だからそんな文章どこにも書いてないと
12の6なんてなおさら
自分の中で会議室つくって可決しても仕方ない
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