大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
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121: 2024/01/19(金)20:25 ID:hfO1d5/P(1/3) AAS
第一条改正は来年度中、第二条改正は再来年度中、で合ってるな
見落としたのか、年と年度の違いが理解できてないのかは知らんが

附則 (令和五年一二月一三日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日
二 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

とあるとおり、まずもって大麻草採取栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第7条、及び大麻草研究栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第13条の規定が施行されていない
よって、現段階で大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の交付申請はできるが、交付はできない
また、第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培並びに第二条改正大麻法における大麻草研究栽培者の免許の交付を申請できるとする附則第7条の規定が施行されていない
省1
122: 2024/01/19(金)20:29 ID:oi179o76(9/18) AAS
だから去年公布されたから今年から来年にかけてすべて施行されるってこと

あと法律の通りに読むならそれに従ってる時点で交付されることを認めなきゃならなくなる
なので施行前に交付できること認めてるのと同じだよ
理解してるってことはw
123: 2024/01/19(金)20:30 ID:oi179o76(10/18) AAS
で、今年は医療と施用罪が施行、来年は免許関連、ということになってる
124: 2024/01/19(金)20:32 ID:oi179o76(11/18) AAS
その間に準備行為として免許取得、製造や栽培が認められてるってこと、>>120 それで施行されたら薬局に出荷され我々の手元に届くようになる
125: 2024/01/19(金)20:32 ID:oi179o76(12/18) AAS
ちなみに厚生労働省が発行する免許に家庭麻薬取扱免許がある
これは薬局などで販売するための免許となってる
126: 2024/01/19(金)20:38 ID:oi179o76(13/18) AAS
あと大麻農家(産業農家)もTHCは政令であるものの越える場合はその管理方法が厳格になるだけで栽培できないわけではないみたいだよ
127
(1): 2024/01/19(金)20:40 ID:hfO1d5/P(2/3) AAS
日本語理解できてないのか

第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
128
(1): 2024/01/19(金)20:46 ID:oi179o76(14/18) AAS
>>127
だからそれは厚生労働省令の話で、厳格に管理方法を求めるようにやれば不可能でないということだ
129
(1): 2024/01/19(金)20:57 ID:hfO1d5/P(3/3) AAS
>>128
>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

×越える場合はその管理方法が厳格になるだけ
○超える場合はその大麻草の栽培は中止しなければならない
130: 2024/01/19(金)21:01 ID:oi179o76(15/18) AAS
>>129
それも厚生労働省令になるだろ
あと都道府県によってもやり方は異なってくると思う
131: 2024/01/19(金)21:10 ID:oi179o76(16/18) AAS
特に特区とかあるところは法律を越えて運営してるところとかあるからその農家まちまちだよ
132: 2024/01/19(金)21:22 ID:oi179o76(17/18) AAS
そのために3%とかもしかしたら無制限にして、出荷の時に制限を設けるかもしれないな
133: 2024/01/19(金)21:23 ID:oi179o76(18/18) AAS
なんせ産業なんでTHCといえどその分野その分野で使い分けて行かなければいけないと思う
134: 2024/01/20(土)09:48 ID:Z+DPD8jk(1/12) AAS
例えば敷地内の者は免許持ってなくても主任が一つ持ってれば他の従業員も所持できる
法律上では違法だけどそういうのも厚生労働省令で変更できる

THC基準値もその地その地である程度可変するように思える
135: 2024/01/20(土)09:52 ID:Z+DPD8jk(2/12) AAS
農家の要望があって改正された部分がでかいからな
そこらへんは法的な問題でなくて利益的な部分、それと日本をどうやって繁栄していくかというところ
改正された第一条ではそういった記述も記載されてる

ダメゼッタイじゃなくていかにいい方向に展開していくか
136: 2024/01/20(土)13:51 ID:D02ydWSY(1/3) AAS
第一種と第二種で免許を分けるんだから、第一種の栽培者が基準を超える大麻を栽培できないのは当然で、法律に中止しなければならないとある以上、そのとおりにしなければならないのも当たり前
免許を持たない従業員が栽培に従事できるのは、免許を持つ者が従業員を管理・監督する責任を持つからであって、それと基準を超えた大麻の栽培の可否はまったく別の話だな

第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
137: 2024/01/20(土)14:18 ID:Z+DPD8jk(3/12) AAS
だから厚生労働省令となってるから、それは農家との話し合いで行われることもある
これまでの検討会もそうだった
138: 2024/01/20(土)14:23 ID:D02ydWSY(2/3) AAS
含有量について定めるのは政令
その他の使用するものを定めるのが厚生労働省令
で、政令で定める基準を超えたら「速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない」
139: 2024/01/20(土)14:23 ID:Z+DPD8jk(4/12) AAS
越える場合はこういうふうにしなさい、とかでたらそれも厚生労働省令でまかなえる
22条も農家は意見言える
140: 2024/01/20(土)14:25 ID:D02ydWSY(3/3) AAS
中止に至るまでにどのような手続きを踏むのか、といった具体的な運用を政令や省令で定めることはあるが、「その管理方法が厳格になるだけ」は明確な誤り
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