大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
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391
(1): 2024/06/27(木)17:09 ID:4H9H3Rj7(5/7) AAS
画像で教えてやろう

これが0.0001%

(アドレスはつなげる)
外部リンク:i0.wp.com

wp-content/uploads/2020/05/%E5%9B%B32.jpg

この場合THCは仮に0.3%としても1%だとしても
0.0001%は変わらないと
省6
392
(1): 2024/06/27(木)18:19 ID:4H9H3Rj7(6/7) AAS
あと別にキメキメとか関係ない
合法か合法でないか

今THC抽出機も売ってるしキメたきゃ10mg全部取ればいいし
もっと必要なら医薬部外品とか第二医薬品、機能性表示食品化させれはTHCは無制限

サプリとして上限上げ上げたいなら法改正すればいいだけ
393
(1): 2024/06/27(木)19:35 ID:4H9H3Rj7(7/7) AAS
>>385
条件を付しとか敷地内の中なら誰でも大麻取り扱いできるみたいなやつで大麻の法律(所持とか)超越してるんだよ
そもそも
THCの運用もこれと同じ意味なんだよな
394: 2024/06/28(金)06:36 ID:mBbpavt5(1) AAS
言ってみれば法律に規定されてることを超越して運用できるのが免許特権ということになる
 
第二十二条の二 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
395: 2024/06/28(金)09:37 ID:dJocc5n0(1/2) AAS
第二十二条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

つまり、THCの成分も都道府県やそこに属する厚生労働委員会でも取り扱い可能ということ
大麻特区とか作る場合とかな
396: 2024/06/28(金)10:17 ID:dJocc5n0(2/2) AAS
0.001%は含量量(mg)のこと
濃度ではない

ppm(パーツ・パー・ミリオン)や百万分率(ひゃくまんぶんりつ)は、100万分のいくらであるかという割合を示すparts-per表記による単位。

0.001%で10mg(100万分の十)←これが現在の公表基準値
0.01%で100mg(100万分の百)
0.1%で1000mg(100万分の千)
1%で10000mg(100万分の1万)
10%で100000mg(100万分の10万)
100%で1000000mg(100万分の100万)

つまり国内の場合は今の基準値で濃度THC0.3%を10mgオイルに入れられる数値(最終製品)のこと
397: 2024/06/28(金)13:45 ID:vPnLw8s/(1) AAS
外部リンク:ja.everybodywiki.com

コイツTwitterでデマ拡散中
不正受給ナマポw
398: 2024/06/29(土)18:32 ID:tkkRQMQY(1/2) AAS
稀にやばい大麻アレルギーいるだろ
こんなところにいないで5chなんてやってないで真面目に病院行ったほうがいいぞ
399: 2024/06/29(土)18:35 ID:tkkRQMQY(2/2) AAS
国連に報告とかして調べてもらったほうがいい
400: 2024/06/30(日)10:55 ID:e75TJaNY(1) AAS
映像は地上波テレビしか見ないとか、老人かよっぽど情報弱者でない限り
この世界的パラダイムシフトは賛成派 否定派含めて感じているはず。
ごく個人的なマリファナの使用ぐらいいいでないかい。
401: 2024/06/30(日)18:03 ID:EzHhEAmI(1/2) AAS
大麻アレルギーと戦争終わらないのはなにか繋がりがあるのか
402: 2024/06/30(日)19:42 ID:wn1i0TAZ(1) AAS
とりあえず根拠もなしにこういうこと言うキチガイファシストを追い出すことだよね
ぜったい落選させないと
外部リンク:x.com
403: 2024/06/30(日)20:19 ID:EzHhEAmI(2/2) AAS
第二十二条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

これ結構凄いよな
THCとかも地域で決められるってことだろ
404: 2024/07/01(月)05:44 ID:ssOLa8wt(1) AAS
確か農家が焼却のとき煙を吸ってしまうから使用罪がないとか言われてたよな

結局都道府県(22条)の政策で非犯罪化もできてしまうということ

結局THCとか使用罪なしは法律越えて超越できるし、ボランティアとか所持罪もないよな結局

従業員もだけど

そういう超越した特権があるのが、22条ってことだね
405: 2024/07/01(月)11:16 ID:xOi2+Ltv(1) AAS
法律を曲解して妄想を膨らますのも、個人の自由だが...
406: 2024/07/01(月)16:53 ID:vD0BHKup(1/2) AAS
だって実際免許なしでも都道府県が許可した所持使用栽培はできる
(旧)大麻取締法から22条は引き継がれてる
407: 2024/07/01(月)16:55 ID:vD0BHKup(2/2) AAS
従業員が仮に所持しても旧法の1条無視(大麻の所持)できるってことよ

曲解でもなんでもなく今も従業員大麻栽培してるよ
免許者一人で栽培してるわけではない
408: 2024/07/02(火)08:32 ID:M8c1Vtsw(1/2) AAS
明日から一万円札が大麻農家に変わる
409
(2): 2024/07/02(火)08:49 ID:M8c1Vtsw(2/2) AAS
第二十一条の二 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。

都道府県も研究のために大麻栽培することが出来るし、国、と書いてあるので、皇居?での栽培とかもされるということか?
国立公園とか?
410
(1): 2024/07/02(火)12:10 ID:0h/IDSaO(1/2) AAS
>>409
それを曲解という。
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