大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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677(2): 09/25(水)08:31 ID:QxHo+tW2(1/5) AAS
>>664
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の※量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
それは濃度ではなくて※量な
1000000mgの0.001%が※10mg
1000000mgをkgにするとちょうどになる
だから10mg/kgなの
0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)
※濃度ではないよ
濃度は規定されてない
もし濃度が規制されてるなら例えば高速液体クロマトグラフィーを使って○○%の濃度にしなけれはいけないと書かなければいけない
省3
678: 09/25(水)09:16 ID:tki1Xue6(1/7) AAS
大麻が煙草や酒に較べて害が少ないと主張する人居るけど、そういう理屈は意味ないと思うぞ
だって大麻が解禁されても煙草も酒も飲むんでしょ 現に欧米ではそうやってるし 意味ないよ
人間の欲望は限りないものだよ どこまでも自由を求める
679: 09/25(水)10:51 ID:tki1Xue6(2/7) AAS
AA省
680(1): 09/25(水)11:54 ID:QxHo+tW2(2/5) AAS
10mgでも仮にTHC100%のものつかうと
1.0%ほどTHCを輸入できるようになるのが次(12月から)の改正法
大麻草のTHC自体はMAX35.6%と言われてるが
これを濃縮すると90%ほどのものも出来上がる
それで10mg法適用すると理論上0.9%-1.0%のTHC製品が出来上がる
それ以上は医療大麻扱い
681: 09/25(水)11:56 ID:QxHo+tW2(3/5) AAS
なので医療大麻(例えばてんかん薬)を医療で使う場合最低でも1.1%以上のTHCでなければ医療としての需要を満たさない
なのでてんかんやほかの大麻治療に医療大麻を用いるときはTHC1.1%以上の濃度を用いることが前提条件となる
682(1): 09/25(水)13:34 ID:QxHo+tW2(4/5) AAS
大麻研究者もTHCを禁忌する姿勢はそろそろ解除したほうがいいな
世界にもわかるような科学的な視点が必要だ
第一CBDもTHCもその世界にいる科学者が検知したものだから
その研究成果や言及を否定して私物化するのはよくない
683: 09/25(水)13:35 ID:QxHo+tW2(5/5) AAS
病院でも今後使えるようになり医薬品にもなる
医療を窮屈にさせないように誤解を招かないようにしていかなければならない
684: 09/25(水)15:39 ID:tki1Xue6(3/7) AAS
今回のコロナ禍で病院も研究者も国民の信頼を失った これを回復するのは容易なことじゃない
あとワクチンと大麻の関係性もあるし
685: 09/25(水)16:30 ID:tki1Xue6(4/7) AAS
↑病院じゃなくて医者かな
686: 09/25(水)16:40 ID:tki1Xue6(5/7) AAS
684と685 は撤回するわ まだ不明な部分が多いから
687: 09/25(水)16:45 ID:tki1Xue6(6/7) AAS
コロナ死亡者の国籍 県名 年齢 性別 持病 ワクチン接種回数 くらい公表してくれないと何とも言えないよ
688: 09/25(水)17:19 ID:tki1Xue6(7/7) AAS
日本はコロナ発生源の隣国としては、米英独仏伊インドに較べて死亡者は少なかったが
死亡者の詳細が分からないと何とも言えないね 案外外国籍とか持病持ちの高齢者が大半だったりして
あと新型コロナと大麻の関連性も調べてほしいよね あとワクチンとの
689(2): わにちゃん 09/25(水)19:41 ID:TmZiwup4(1/3) AAS
>>667
パーセントなんだから質量じゃなく濃度だ。
濃度の意味さえ理解できないようだな。
>0.001%が濃度なら0.01%の大麻の花火の火薬(麻炭)は使えなくなってしまう
使える。
大麻オイルの閾値は0.001%で、麻炭と麻紙は0.3%なんだから使えるよ。
種は規制対象外だから使える。
>>668
「改正法が施行されたら、サティベックスが処方されるんだー」かぁ
未承認薬で合成THCが主成分である「マリノール」ってのがあるけど、
省10
690(2): わにちゃん 09/25(水)19:50 ID:TmZiwup4(2/3) AAS
>>677
バカ決定じゃなー
「量」じゃなく、
「百万分中十分の量 」じゃバカたれ!
百万分中十分のを無視してどうする?
例えば、「100g中1g」だったら濃度は1%だよな。
それをあすべえは、「100g中1gは1gなんだー」と叫んでいるにすぎないのだ。
>>680
濃縮して90%の大麻オイルを作ると、閾値以上の大麻製品を作ったとして違法だぞ。
691(1): わにちゃん 09/25(水)19:55 ID:TmZiwup4(3/3) AAS
>>682
医療大麻は、難治性てんかんでもいまいちだし、疼痛効果もいまいちだ。
医者の多くは、医療大麻を大した医薬品とは思っておらんて。
692(4): 09/25(水)20:57 ID:Ggmf5yeo(1/2) AAS
>690
何言ってるかわかんない
論破されてバグったか?
>>689
どうやら最初からバグってるようだなw
お前の中では旧法と新法が混ざってまだ部位で語ってるやんw
お前もう話に価しないなw
承認も未承認も関係なくてんかん薬もサティベックスも無制限で使えるの
なぜなら4条削除されたからな
それで今やってるのはてんかん医薬品としてのまたほかの症状に効くどうかの治験でこれは終われば医薬品として発売されるようになる治験な
省2
693(2): 09/25(水)21:10 ID:Ggmf5yeo(2/2) AAS
>>691
そういう問題じゃないだろw
お前の中では思えば勝ちかw
なら
>>690で何?
量じゃなく量だ?
え?どういうこと?
100000mgの0.001%は10mg
そういったんだがw
THCは1kgは100とすると10mgは1 だから1%
省14
694(1): わにちゃん 09/27(金)14:22 ID:qOByozNa(1/5) AAS
>>689
>>693
てんかん以外の症状に対して治験をしようって動きがないからだ
695: わにちゃん 09/27(金)14:23 ID:qOByozNa(2/5) AAS
>>692
えーーー
本気で[百万分中十分の量]を理解できていないようだな。
説明するで。
百万分は分母で、十分の量は分子だ。
分母は油脂及び粉末の重量1kg(100万mg)を指して、分子はTHCの含有量10mgを指す。
これを数式で表すと、10mg(THCの含有量)÷100万mg(油脂粉末の重量)=0.001%(百万分中十分) になる。
さすがのあすべえだって[含有量÷全体の重量=濃度]てわかんだろ。
[百万分中十分の量] の意味は、重さではなく、油脂&粉末に含まれるTHCの濃度だぞ。
(ボソッ 百万分中十分の量 の補足として、10ppm、10mg/kg、0.001%と書いてあるのになぁー)
696(1): わにちゃん 09/27(金)14:25 ID:qOByozNa(3/5) AAS
>>677
>0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)※濃度ではないよ
含有量÷全体の重量=濃度なんだから、1kgにおける10mgは濃度を表しているってわかんだろ。
なにが濃度ではないよじゃ!バカタレ!
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
↑
これを読んだら
「油脂と粉末は、THCの含有量が0.001%より多かったら違法なんだな」
と理解するのが当然なんよ。
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