大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
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715(1): わーにー 2024/10/02(水)14:44 ID:TVMDJC6D(2/6) AAS
>>693
>90%は濃縮された数値だよ
本気で、濃縮したら90%でも合法だと思っていたらバカだぞ。
0.3%より高かったら違法なんだから、90%なら当然違法じゃろ。
もし合法なら、売人が90%に濃縮して売りさばくやん。
濃縮して閾値を超えた大麻は違法。
0.3%の大麻草から濃縮して、35.6%の大麻ポタージュを作ったら違法だ。
>そうやって濃縮されて90%など作るのは産業利用では当たり前なんだよw 知らねーのか
産業利用でTHCなんてどこで使うんだよ!
あすべえは知っているようだから、濃縮されて90%など作るって情報を出してね。
省5
716: わーにー 2024/10/02(水)15:01 ID:TVMDJC6D(3/6) AAS
>>700
えぇーー油脂1kg中THC10mgからTHCを抽出するだってーーーー
産業用途にはそもそもTHCは必要ない。医療用途の大麻草にはTHCの制限はない。
使用罪ができたのだから嗜好目的の製品は違法だ。
こんな無意味な抽出をしてどうするよ?
ほんで海外仕様は、>>384にあるがな。
Hemp栽培で許容されるTHC濃度は、0.2%か0.3%だ。
>>704>>703
>1kg中10mg 0.001%をTHC抽出機で全部取り出すと100%になる
THC濃度0.3%の産業用大麻333.4gから抽出してやっとTHC1gが抽出できる。
省2
717: わーにー 2024/10/02(水)15:05 ID:TVMDJC6D(4/6) AAS
>>702
治験しなかったら、どの症状に対してどれぐらいの量を投与したらええかわからんやん。
今回のてんかん薬のように効果が低いかもしれんやん。
1相から3相の治験をしないと医者も患者も困るって理解しようや。
現状では、てんかん以外の症状に処方される可能性は低いと言うしかないな。
モロモロ処方ができない最大の問題点を言うぞ。
麻薬施用者ならおkと言われても、未承認薬である麻薬の輸入は厚労相の許可がいる。
もし許可が降りたとしても、未承認薬は自由診療になり、保険適用はされず全額負担になるのだ。
[未承認薬を用いた場合の、患者さん自らが支払う医療費]と、エピディオデックスの価格 [Epidiolex price]を検索してみな。
未承認薬なんて、お金が続かんとすぐにわかるから。
省1
718(3): わーにー 2024/10/02(水)15:08 ID:TVMDJC6D(5/6) AAS
>>705
>原料は100%でないと、0.001%1kg作れないだろ
余裕で作れるがな。
仮に抽出した液が0.3%だとするやん。この液を300分の1に薄めたら0.001%になるやん。
(3/1000→3/300000)
原発の処理水みたいに希釈して基準値以下にすりゃええだけやん。
閾値の設定は、改正法案の概要に『微量に残留するTHCの残留限度値を設ける』と書かれているから必ず決められる。
10月1日に発表されているはずだ。
どうせ暇だろうから探しておいて。
>>706
省2
719(1): わーにー 2024/10/02(水)15:09 ID:TVMDJC6D(6/6) AAS
>>710
日本の医者たちが医療大麻を求めているのは、現状難治性てんかんぐらいで、
そのてんかん治験でも芳しくない結果が出ている。
この状態で医者たちが医療大麻に高い評価をしているとは思えんわ。
もし本当に医者たちがTHCの効果を認めているなら、
合成THCのマリノールを輸入して、処方をしているはずだろ。
だからもしも無制限に天然THCが使えるようになっても、モロモロ処方をするとは思えんな。
あっそれと
エピディオデックスの市販薬化は早くて2026年と言われているんだから
今年12月に処方が開始されるわけはないぜ。
省1
720(2): 2024/10/02(水)15:42 ID:D3kfkwhd(2/11) AAS
>>714
いや、量であり濃度だよ
0.3%は国内な
政令で指定されてないから法律ではないよ
0.001%を100%にすると、10mg/kgが出来上がるんだ
0.3%じゃないよ(政令ではないよ0.3%は)
721(2): 2024/10/02(水)15:47 ID:D3kfkwhd(3/11) AAS
0.001%を100%にすると、10mg/kgが出来上がるんだ
ここをもう少し教えてあげよう
0.001%を100%にするとどうなるか?
0.001% 1000000mg/1kg
0.01% 100000mg/1kg
0.1% 10000mg/1kg
1% 1000mg(1g)/1kg
10% 100mg/1kg
100% 10mg/1kg
な?
省2
722: 2024/10/02(水)15:51 ID:D3kfkwhd(4/11) AAS
>>719
四条削除されたから処方されるよ
今の治験も処方の一つだからな
四条に基づいて
それが改正で削除されたから治験以外でも12月から処方が始まるんだよw
てんかん薬とか限定しないで、サティベックスもなにもかも限定しないで大麻成分が解禁するのが四条削除な
で、第四相はその施行日からもうできるような法律で、今は施行待ちなのよ
施行したら販売試験が始まるってことw
723(1): 2024/10/02(水)17:37 ID:D3kfkwhd(5/11) AAS
>>715
100%でも、10mg以内なら合法なんだよ >>721に書いてあるとおり
それを1kgに満たして0.001%になる濃度・割合が10ppm
0.001% 1000000mg/1kg ※これも10ppm
0.01% 100000mg/1kg ※これも10ppm
0.1% 10000mg/1kg ※これも10ppm
1% 1000mg(1g)/1kg ※これも10ppm
10% 100mg/1kg ※これも10ppm
100% 10mg/1kg ※これも10ppm
どれをとっても10ppm 1kgに溶かせば
省3
724: 2024/10/02(水)17:45 ID:D3kfkwhd(6/11) AAS
でも、その1kgを抽出すると10mgのTHC100%が抽出できるわけだ
ま、言ってみれば原料だな
725(1): 2024/10/02(水)17:55 ID:D3kfkwhd(7/11) AAS
原料いれて0.001%(1kg)にするんだから戻したとき100%(10mg)になる
これが政令の法律だよ(公布され12/12に施行される)
0.3%ってのはその政令に書いてないあくまで栽培における指針 法律として0.3%のTHCを使わなければいけないと書いてあるわけではない
726: 2024/10/02(水)18:04 ID:D3kfkwhd(8/11) AAS
一つ言えることはもう公布されたということ
政令自体も
政令0.3%と書いてない以上、議論する余地もないということだ
727: 2024/10/02(水)18:05 ID:D3kfkwhd(9/11) AAS
施行されて10ppmが運用されていくだけなんだ
728(1): 2024/10/02(水)20:44 ID:D3kfkwhd(10/11) AAS
ちなみに0.3%でないのは輸入国に依存するからだよ
外国が90%使ってれば90%だし
30%なら30%
その国の法律によってまちまちだよ
729(1): 2024/10/02(水)21:22 ID:D3kfkwhd(11/11) AAS
>>718
0.3%でも0.001%は作れるよ。そういう意味では
ただし0.3%から作らないといけないわけではない
どんな%テージにしろppmは100%が主体なのでその位置づけは不変(変わらない)
30%にあてはめるとき、100%は取れないが
※30%以下ならこれまでとほぼ同じ流れで結果を得られる
0.001% 1000000mg/1kg ※@10ppm
0.01% 100000mg/1kg ※@10ppm
0.1% 10000mg/1kg ※@10ppm
1% 1000mg(1g)/1kg ※@10ppm
省11
730(1): 2024/10/03(木)07:55 ID:lwpwjg80(1/7) AAS
0.3%は100%の政令の中の指針であり、それはTHCではなく、栽培における指定なんだわ
THCと栽培は違うよ?
731: 2024/10/03(木)07:57 ID:lwpwjg80(2/7) AAS
だから国内産業でオイル製品をあつかうのは不利ということ
なので、政令てはないので、今からでも変更することが好ましい
30%とかは言わないけど10%とかがベターで、そこから0.3-1%などと方針を絞っていけばいい
732: 2024/10/03(木)14:38 ID:lwpwjg80(3/7) AAS
>>718
サティベックス云々より施行日にTHCや大麻成分は全部使われる
サティベックスも麻薬取り扱い者がそれを採用すれば使える
もう病院とかでそういったシェア争いも始まってるだろう
のんびりやる暇はないのよ
てんかん薬にしても
商機一刻を争う問題だよ
ちなみに0.001%ってのは相対的な基準値でこれを越えたからと違法になるわけではない
麻炭は0.01%入ってるし、
※ここから
省9
733(1): 2024/10/03(木)16:33 ID:lwpwjg80(4/7) AAS
ちなみに海外の食品種とかも0.1%くらいあるだろうから検査なしとかで通るよ
非加熱処理とか今でも売ってるが あれはそれくらい入ってcoaなんてものはさらさら必要なく輸入されてる
つまり0.001%絶対的な基準でなく相対的に及ぶものということが裏付けになる
734: 2024/10/03(木)16:44 ID:lwpwjg80(5/7) AAS
>>733
カナダで販売されている食用のヘンプシードプロテインやヘンプシードオイルは0.3%だと
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