大麻ぐらい合法にしろ!その268 (933レス)
上下前次1-新
736: 2024/10/03(木)23:12 ID:lwpwjg80(7/7) AAS
>>728
続き
ちなみにイタリアから輸入すればヘンプでも0.6%
チェコは確か1%だった
そういうところから新基準クリアとして(12月から)出荷される業者は無数にいる
たぶんほとんどの輸入業が0.3%以上取り扱ってるよ
てことは0.3%はやはり基準でない
少なくとも法律基準ではない
それが取り扱えるということは30%40%50%など濃縮還したものも当然取り扱えるし、ppmは最大100%になってるし、何も不思議なことではない
10mgという制限はこの、100%を取り扱っていく上で需要や概念を満たしていると考える
737: 2024/10/04(金)17:53 ID:G6oTikHc(1/4) AAS
>>718
よく計算したら0.3%から0.001%作れないわ
普通にやればそうなるが10ppmとなってるので
1kgあたりに0.001%なければならない
0.3%だと1kgあたりに0.001%は作れないので10ppmとして成立しなくなる
738: 2024/10/04(金)17:55 ID:G6oTikHc(2/4) AAS
0.001%作るならそれを薄めればいいけど、基準値は10ppmになってるのでただ0.001%を作るだけではない
1kg全体で0.001%を作らなければならないの0.3%はそれができないため、10ppmとして成立しないことになる
739: 2024/10/04(金)18:39 ID:G6oTikHc(3/4) AAS
なので結論から言うと0.3%は10ppmの範囲内なので薄める必要はない
740: 2024/10/04(金)19:21 ID:G6oTikHc(4/4) AAS
0.3%はすで10ppmの範囲内なので更に薄めると重複(二重に薄めること)になってしまい、10ppmの基準に誤差が生じる(極端な言い方をすると違法行為)
741: 2024/10/07(月)18:32 ID:DiW+89LY(1) AAS
石破内閣ヤバイって
外部リンク:x.com
742: 2024/10/07(月)18:54 ID:pZZBogtA(1/2) AAS
>>720
1kgあたり10mgだよ その100%を1kgに溶かすと0.001%になる
100%10mg使われるんだよ
743: 2024/10/07(月)18:54 ID:pZZBogtA(2/2) AAS
742は
>>714宛て
744(1): わーにー 2024/10/16(水)15:18 ID:QBfqcdUA(1/4) AAS
>>720
細かな決まり事は、省令か政令で公表される。
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
(※ソースは下の方)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
>大麻草の乾燥重量に~
別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について
(令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号)
>同条各号に掲げる物の区分 に応じて、
省8
745: わーにー 2024/10/16(水)15:19 ID:QBfqcdUA(2/4) AAS
>>723
産業大麻から作られる製品(麻の服やしめ縄やCBDオイル等)に、THCは必要ないのだから、
産業大麻からTHCを抽出して、1kgあたり10mgを添加する必要もないさ。
>>725
もしも医療用にTHCが必要なら、医療用大麻草からの抽出の方が遥かに簡単やん。
THC0.3%の産業用大麻草から抽出して、THC100%を得ようとするバカはいない。
>>729
THCを抽出して1kgあたり10mgを添加するよりも、0.3%を希釈して0.001%以下にする方が遥かに簡単だ。
そもそも産業用にTHCは必要ないのだから、0ppmが一番ええんやで。
そろそろTHCを添加する意味がないって気づきなよ。
746(1): わーにー 2024/10/16(水)15:20 ID:QBfqcdUA(3/4) AAS
>>730
政令に「濫用による保健衛生上の危害が発生しないΔ9―THC の量」と書いておるがな。
THCが関係ないなんてありえんね。
あすべえよ。
もし今年12月以降に処方されなかったら、どうやって謝るつもりなん?
来年1月末まで待つけど、
サティベックスが日本国内で処方されていなかったら、ごめんなさいをするんやで。
(ボソッ 来年1月になったら妄想だって気づくかな? うーん、まず無理じゃな。)
747(2): 2024/10/16(水)15:39 ID:sTDVVomq(1) AAS
今現在、我が国はTHCAが合法である
これは実質大麻が解禁されていると同等だと言っていい
748: わーにー 2024/10/16(水)16:10 ID:QBfqcdUA(4/4) AAS
>>747
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
2.大麻等への施用罪の適用等に係る規定の整備
に、THCAは麻薬とみなして規制を行うと書かれておるぞ。
749(2): 2024/10/17(木)00:21 ID:gM3YpPPO(1/6) AAS
>>744
それは栽培における乾燥重量のことだよ
輸入においては栽培はその国の法律に基準するので0.3%である必要はないんだわ
例えばスイスとかは1%だし(ヘンプで)、嗜好大麻とかあったら100%原液とかもあるし、あくまで乾燥重量の時点ではまだ国内に到達してないのでなんの対象にもならない
その海外の0.001%はたくさんある
1%を絞った0.001%もあれば、5%を絞った0.001%ある 100%の0.001%もある
あくまでも、それは国内の栽培における乾燥重量の基準で、海外の法律の基準値においては影響をうけない
750: 2024/10/17(木)00:24 ID:gM3YpPPO(2/6) AAS
現にスイスから取引してる新基準はヘンプで1%になってるから、もしそれを0.3%にするならスイスまで行って法律変えなきゃいけなくなる
タイとかは90%とかあるけどな
751(2): 2024/10/17(木)00:28 ID:gM3YpPPO(3/6) AAS
>>746
四条削除されたからサティベックスに限定することなく、大麻そのものを扱ったり、成分として研究や投与できるんだわ
てんかん薬もTHC入ってるけどな、施行と同時に取り扱いが開始されるのがこの改正法だよ
752: 2024/10/17(木)00:36 ID:gM3YpPPO(4/6) AAS
ちなみに既に米国では1%だわ(ヘンプでさえも)
米国産は0.3%じゃないよ 1%
米国産を輸入するとしたら最低でも1%以上の大麻草から抽出された0.001%オイルが輸入されるってこと
753: 2024/10/17(木)00:42 ID:gM3YpPPO(5/6) AAS
オーストラリアも1%だ
まあそういうふうに世界はほとんどそんな仕様
0.3%であることのほうが少ない
だから海外から輸入しました~みたいなことになると、全部そういったレベルで、もし0.3%にしなければならないとなると輸入禁止が必要になる
でも現時点でそんなことしないだろうから、つまり
0.3%基準値はあくまでも国内限定によるものということが裏付け取れる
754: 2024/10/17(木)00:43 ID:gM3YpPPO(6/6) AAS
タイとかは90%とかあるけどな(二度目)
755: 2024/10/17(木)18:38 ID:p/8tr+K9(1) AAS
>>747
アメリカやヨーロッパでは合成大麻規制の過程でTHCAの規制に踏み込む可能性が出てきてる
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