大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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わーにー
10/16(水)15:18
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外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
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744: わーにー [sage] 2024/10/16(水) 15:18:34.73 ID:QBfqcdUA >>720 細かな決まり事は、省令か政令で公表される。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html (※ソースは下の方) 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 >大麻草の乾燥重量に~ 別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。 濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について (令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号) >同条各号に掲げる物の区分 に応じて、 濫用による保健衛生上の危害が発生しないΔ9―THC の量 (①油脂(常温にお いて液体であるものに限る。)及び粉末にあっては百万分中十分の量、 ②水溶液にあって は一億分中十分の量、 ③①及び②に掲げる物以外のものにあっては百万分中一分の量) を 新たに定めることとなったことから、 ~ >>721 0.3%は産業用の大麻草、0`001%は油脂と粉末の閾値。 形態によって閾値が違うだけさ。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1695446626/744
細かな決まり事は省令か政令で公表される ソースは下の方 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 大麻草の乾燥重量に 別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合がであることとする 濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について 令和6年月4日 医薬監麻発第3号 同条各号に掲げる物の区分 に応じて 濫用による保健衛生上の危害が発生しない9 の量 油脂常温にお いて液体であるものに限る及び粉末にあっては百万分中十分の量 水溶液にあって は一億分中十分の量 及びに掲げる物以外のものにあっては百万分中一分の量 を 新たに定めることとなったことから は産業用の大麻草は油脂と粉末の値 形態によって値が違うだけさ
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