大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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79(3): 01/14(日)09:07 ID:oBCa37Cp(1) AAS
『大麻草の栽培の規制に関する法律』より栽培資格の項目の一部を抜粋
■第一章 総則
□第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
■第二章 第一種大麻草採取栽培者
□第五条
1 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
省10
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