大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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99: [] 2024/01/16(火) 23:56:53.77 ID:xP7jaIDx 第十八条 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 栽培者同士で種交換もできる なのでなんの品種を使うとかは栽培者同士や政府機関で話し合って決める必要がある http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1695446626/99
第十八条 大麻草栽培者は大麻草の種子を譲り渡す場合には厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならないただし他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合はこの限りでない 栽培者同士で種交換もできる なのでなんの品種を使うとかは栽培者同士や政府機関で話し合って決める必要がある
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