大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
136: 2024/01/20(土)13:51 ID:D02ydWSY(1/3) AAS
第一種と第二種で免許を分けるんだから、第一種の栽培者が基準を超える大麻を栽培できないのは当然で、法律に中止しなければならないとある以上、そのとおりにしなければならないのも当たり前
免許を持たない従業員が栽培に従事できるのは、免許を持つ者が従業員を管理・監督する責任を持つからであって、それと基準を超えた大麻の栽培の可否はまったく別の話だな
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
138: 2024/01/20(土)14:23 ID:D02ydWSY(2/3) AAS
含有量について定めるのは政令
その他の使用するものを定めるのが厚生労働省令
で、政令で定める基準を超えたら「速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない」
140: 2024/01/20(土)14:25 ID:D02ydWSY(3/3) AAS
中止に至るまでにどのような手続きを踏むのか、といった具体的な運用を政令や省令で定めることはあるが、「その管理方法が厳格になるだけ」は明確な誤り
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.681s*