大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
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694
(1): わにちゃん 2024/09/27(金)14:22 ID:qOByozNa(1/5) AAS
>>689
>>693
てんかん以外の症状に対して治験をしようって動きがないからだ
695: わにちゃん 2024/09/27(金)14:23 ID:qOByozNa(2/5) AAS
>>692
えーーー
本気で[百万分中十分の量]を理解できていないようだな。
説明するで。
百万分は分母で、十分の量は分子だ。
分母は油脂及び粉末の重量1kg(100万mg)を指して、分子はTHCの含有量10mgを指す。 
これを数式で表すと、10mg(THCの含有量)÷100万mg(油脂粉末の重量)=0.001%(百万分中十分) になる。

さすがのあすべえだって[含有量÷全体の重量=濃度]てわかんだろ。
[百万分中十分の量] の意味は、重さではなく、油脂&粉末に含まれるTHCの濃度だぞ。

(ボソッ 百万分中十分の量 の補足として、10ppm、10mg/kg、0.001%と書いてあるのになぁー)
696
(1): わにちゃん 2024/09/27(金)14:25 ID:qOByozNa(3/5) AAS
>>677
>0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)※濃度ではないよ
含有量÷全体の重量=濃度なんだから、1kgにおける10mgは濃度を表しているってわかんだろ。
なにが濃度ではないよじゃ!バカタレ!

(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)

これを読んだら
「油脂と粉末は、THCの含有量が0.001%より多かったら違法なんだな」
と理解するのが当然なんよ。
697
(2): わにちゃん 2024/09/27(金)14:28 ID:qOByozNa(4/5) AAS
>>692
まだ確定じゃないけれど、改正法に基づいた閾値は、
大麻草から製造された製品の閾値は、0.3以下
油脂と粉末は、1kgあたり10mg以下
水溶液は、100kgあたり10mg以下
油脂粉末水溶液以外は、1kgあたり1mg以下

しめ縄、麻炭、麻紙は大麻草から作られているから0.3%以下なら合法
大麻オイルは、100kgあたり10mg以下なら合法
大麻ジュースは、100kgあたり10mg以下なら合法
種はそもそも規制対象外。
698
(1): わにちゃん 2024/09/27(金)14:32 ID:qOByozNa(5/5) AAS
>>692
もし12月以降に、サティベックスが無制限に処方されなかったらごめんなさいするんだよな?

あすべえは、去年の春に法改正するってほざいていたけど、
実際の法改正は去年12月だったよな。
ついでにこれもごめんなさいしろよ。
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