大麻ぐらい合法にしろ!その268 (954レス)
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110: 2024/01/19(金)13:22 ID:xwnPAn+t(1/2) AAS
大麻取締法の改正について、ざっくりと説明すると
改正内容は「第一条改正」と「第二条改正」に分かれてる

第一条改正:
・大麻成分由来医薬品の医療用途の処方、施用等を可能にする
・使用罪(施用罪)が設けられる
・大麻取扱者免許(大麻栽培者・大麻研究者)→大麻草採取栽培者免許・大麻草研究栽培者免許に変更
・大麻草研究栽培者の免許は厚生労働大臣が交付する
・現時点で申請は可能(交付は施行後)
・施行は公布から一年以内(来年度中)

第二条改正:
省6
111: 2024/01/19(金)13:31 ID:xwnPAn+t(2/2) AAS
現行法の
「大麻栽培者」
→都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
「大麻研究者」
→都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者

第一条改正後の
「大麻草採取栽培者」
都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的で、大麻草を栽培する者
「大麻草研究栽培者」
→厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者
省7
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