大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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129
(1): 01/19(金)20:57 ID:hfO1d5/P(3/3) AAS
>>128
>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

×越える場合はその管理方法が厳格になるだけ
○超える場合はその大麻草の栽培は中止しなければならない
130: 01/19(金)21:01 ID:oi179o76(15/18) AAS
>>129
それも厚生労働省令になるだろ
あと都道府県によってもやり方は異なってくると思う
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