大麻ぐらい合法にしろ!その268 (953レス)
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677(2): 2024/09/25(水)08:31 ID:QxHo+tW2(1/5) AAS
>>664
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の※量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
それは濃度ではなくて※量な
1000000mgの0.001%が※10mg
1000000mgをkgにするとちょうどになる
だから10mg/kgなの
0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)
※濃度ではないよ
濃度は規定されてない
もし濃度が規制されてるなら例えば高速液体クロマトグラフィーを使って○○%の濃度にしなけれはいけないと書かなければいけない
省3
690(2): わにちゃん 2024/09/25(水)19:50 ID:TmZiwup4(2/3) AAS
>>677
バカ決定じゃなー
「量」じゃなく、
「百万分中十分の量 」じゃバカたれ!
百万分中十分のを無視してどうする?
例えば、「100g中1g」だったら濃度は1%だよな。
それをあすべえは、「100g中1gは1gなんだー」と叫んでいるにすぎないのだ。
>>680
濃縮して90%の大麻オイルを作ると、閾値以上の大麻製品を作ったとして違法だぞ。
696(1): わにちゃん 2024/09/27(金)14:25 ID:qOByozNa(3/5) AAS
>>677
>0.001=10mgの※量こと(1kgにおける)※濃度ではないよ
含有量÷全体の重量=濃度なんだから、1kgにおける10mgは濃度を表しているってわかんだろ。
なにが濃度ではないよじゃ!バカタレ!
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
↑
これを読んだら
「油脂と粉末は、THCの含有量が0.001%より多かったら違法なんだな」
と理解するのが当然なんよ。
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