大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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744(1): わーにー 10/16(水)15:18 ID:QBfqcdUA(1/4) AAS
>>720
細かな決まり事は、省令か政令で公表される。
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
(※ソースは下の方)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
>大麻草の乾燥重量に~
別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について
(令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号)
>同条各号に掲げる物の区分 に応じて、
省8
749(2): 10/17(木)00:21 ID:gM3YpPPO(1/6) AAS
>>744
それは栽培における乾燥重量のことだよ
輸入においては栽培はその国の法律に基準するので0.3%である必要はないんだわ
例えばスイスとかは1%だし(ヘンプで)、嗜好大麻とかあったら100%原液とかもあるし、あくまで乾燥重量の時点ではまだ国内に到達してないのでなんの対象にもならない
その海外の0.001%はたくさんある
1%を絞った0.001%もあれば、5%を絞った0.001%ある 100%の0.001%もある
あくまでも、それは国内の栽培における乾燥重量の基準で、海外の法律の基準値においては影響をうけない
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