大麻ぐらい合法にしろ!その268 (929レス)
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79(3): 2024/01/14(日)09:07 ID:oBCa37Cp(1) AAS
『大麻草の栽培の規制に関する法律』より栽培資格の項目の一部を抜粋
■第一章 総則
□第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
■第二章 第一種大麻草採取栽培者
□第五条
1 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
省10
80(2): 2024/01/16(火)16:36 ID:xP7jaIDx(1/14) AAS
>>79
第十二条の三 どこにもそんなこと書かれてないぞ
第十二条の三
都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
また捏造したな
84: 2024/01/16(火)17:43 ID:7q6SltM9(1) AAS
施行時期の違いに気づかなかったのか
時期は未確定だが、いずれ>>79のようになり、>>80の12条の3は12条の6になる
87(1): 2024/01/16(火)18:56 ID:Jo6bl4cq(1/3) AAS
他人を馬鹿にして恥かく前に
「大麻取締法 改正案 衆議院」
とかで検索して表示される衆議院の改正案を読め
(URL貼ると弾かれるので)
「大麻取締法の改正」と「大麻の栽培の規制に関する法律の改正」の二段階になってて、
>>80は公布から一年以内に施行
>>79は公布から二年以内に施行
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