大麻ぐらい合法にしろ!その268 (910レス)
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858(3): わーにんぐ 01/06(月)14:57 ID:9jqVhwvO(1/5) AAS
>>850
医薬部外品て健康食品やで、
CBDオイルならできるが、麻薬であるTHC入りは無理やで。
>>851
リポビタンみたいな液体は、THC残留限度値は0.1ppm。
だから治療効果は皆無じゃぞ。
>>852
3月1日てどこ情報よ?
>>853
改正法案が施行されても企画段階かぁーふーん。
省3
863: 01/07(火)06:35 ID:raE5DeaD(1/5) AAS
>>858
医薬品原料として第二種免許が用意されてるからできるよ。
医薬部外品は健康食品でない。医療として使う要領で定められてるからTHCはその効き目に応じて使える
サティベックスの承認など必要なく、医薬品原料を採取する目的で使えるようになるので、例えば睡眠導入剤などとしてCBD5mg/THC0.1mgなど配合できる
899: 01/15(水)08:32 ID:tB9bM1aV(5/8) AAS
>>858
医療大麻の製造免許を取得した上で、さらに医薬部外品の製造業許可や製造販売業許可を取得すれば、医薬部外品として製造・販売することが可能です。
具体的には以下のステップが必要です:
医療大麻の製造免許を取得。
医薬部外品製造業許可を取得。
医薬部外品製造販売業許可を取得。
医薬部外品製造販売承認を品目ごとに取得。
これらの許可を取得するためには、各都道府県の薬事監視部門に申請し、審査を受ける必要があります。
904: 01/15(水)14:28 ID:EMWaNIKi(2/2) AAS
>>858
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