大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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89
(2): 01/16(火)19:17 ID:Jo6bl4cq(2/3) AAS
>>88
こっちなら貼れるな
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
90
(1): 01/16(火)19:32 ID:xP7jaIDx(8/14) AAS
>>89
だからそんな文章どこにも書いてないと
12の6なんてなおさら
自分の中で会議室つくって可決しても仕方ない
94: 01/16(火)22:05 ID:xP49ZdpR(1/2) AAS
>>91
ょくわからんが、こっちな

【公布後一年以内施行】
第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

【公布後二年以内施行】
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

第十二条の六 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
省3
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