大麻ぐらい合法にしろ!その269 (929レス)
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(ワッチョイ 2ef3-q02A)
03/12(火)11:34
ID:4hGih4+n0(5/17)
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252: (ワッチョイ 2ef3-q02A) [] 2024/03/12(火) 11:34:29.61 ID:4hGih4+n0 >>251 追記 大麻取締法には、『立法事実』がない。『立法事実』の説明責任は政府にある。 大麻取締法制定当時の内閣法務局長官であった林修三氏は「立法事実」、 すなわち、国内で大麻による何らかの実害はなかった事を明確に述べている。 「立法事実」と言うのは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を 支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」を言う。 (芦部信喜、判例時報932号12頁)。 すなわち、法律制定に当たり、大麻の「害悪の実態・統計データ・科学的根拠」など 「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」がなければいけない。 もしくは「立法府が立法の資料として収集認定する事実」がなければいけない。 なぜ、大麻を禁止するのか「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」、 もしくは「立法府が立法の資料として収集認定する事実」を国民に示さなければいけない。 大麻取締法には「立法事実」がない。また政府は「立法事実」の説明責任を果たしてもいない。 日本政府は大麻に関する「行政文書を保有していない」。 根拠の無い悪法は科学的根拠に基づいて早急に改正すべき。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1706697340/252
追記 大麻取締法には立法事実がない立法事実の説明責任は政府にある 大麻取締法制定当時の内閣法務局長官であった林修三氏は立法事実 すなわち国内で大麻による何らかの実害はなかった事を明確に述べている 立法事実と言うのは法律を制定する場合の基礎を形成しかつその合理性を 支える一般的事実すなわち社会的経済的政治的もしくは科学的事実を言う 芦部信喜判例時報号頁 すなわち法律制定に当たり大麻の害悪の実態統計データ科学的根拠など 社会的経済的政治的もしくは科学的事実がなければいけない もしくは立法府が立法の資料として収集認定する事実がなければいけない なぜ大麻を禁止するのか社会的経済的政治的もしくは科学的事実 もしくは立法府が立法の資料として収集認定する事実を国民に示さなければいけない 大麻取締法には立法事実がないまた政府は立法事実の説明責任を果たしてもいない 日本政府は大麻に関する行政文書を保有していない 根拠の無い悪法は科学的根拠に基づいて早急に改正すべき
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