大麻ぐらい合法にしろ!その269 (929レス)
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(2): (ワッチョイ 43ed-D8aZ) 04/09(火)09:38 ID:SFhSeSND0(3/3) AAS
>>527

ありがとう。初めて動画で確認した。

国会議事録の文字起こしを貼っておきますね。(>>363参照)

第212回国会 厚生労働委員会 第3号(令和5年11月10日(金曜日))
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp

○西村(智)委員 もう一つは、例えば海外で使用した場合です。

大麻、海外での、使用が合法化されている国、ちょっとずつ今は増えている状況ですよね。
そういったところで使用して国内に帰ってきた場合に、例えば空港などで使用罪に
問われることがあるのかどうか、伺います。

○武見国務大臣 まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、
海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。

また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、
大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への
渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。

ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、
当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。

なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、
御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
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