[過去ログ] 大麻ぐらい合法にしろ!その269 (1002レス)
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370
(2): (ワッチョイ 9e0f-XTxp) 2024/03/24(日)18:15 ID:CBl4oR9L0(1/4) AAS
>>368

麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないため。
つまり、ヘロイン、コカイン、覚醒剤など全ての薬物に海外での使用罪はない。

何故ならば、日本の警察には国外での捜査権はないので、
海外で大量の違法取引の証拠がない限り、
国外の警察に依頼して捜査をする事はできない。
単純所持の個人的使用だけでは、日本の警察の依頼で外国の警察も動けない。

つまり、立件できるほどの証拠は集められない。
証拠を集めるリソースはコスパに見合わない。

そもそも、使用罪単体での逮捕は法律の運用面を考えても難しく、所持とのセットや、
省4
591
(2): (ワッチョイ 77c6-93NW) 2024/04/17(水)22:29 ID:FdfbFe0K0(18/18) AAS
そもそも、使用罪単体での逮捕は法律の運用面を考えても難しく、所持とのセットや、
これまでの捜査において使用は認められるが所持が認められず
それ以上捜査ができないといった状況の改善に使われるのみで運用は限定的になる。(>>370参照)

従って、使用罪単独で逮捕される人は極ごく少数と予想される。

大麻使用罪は2023年12月6日、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案が国会で可決・成立し、12月13日に公布された。 施行日は、公布日から1年を超えない範囲内(大麻草栽培の免許規制の一部については、公布日から2年を超えない範囲内)で今後政令により定められることとされている。

つまり、2024年12月13日以内に施行される訳だが、
使用罪単独で何人が逮捕されるか冷静に見守る必要がある。

また、大麻取締法改正により、合法/非犯罪化された地域で日本人が大麻を使用しても、
帰国して逮捕される事がない事が厚生労働大臣により確約された。(>>363参照)
省12
633: (ワッチョイ 1ec6-+Tcp) 2024/04/23(火)11:18 ID:nhcewyrY0(2/7) AAS
>>632 つづき

そもそも、使用罪単体での逮捕は法律の運用面を考えても難しく、所持とのセットや、
これまでの捜査において使用は認められるが所持が認められず
それ以上捜査ができないといった状況の改善に使われるのみで運用は限定的になる。(>>370参照)

従って、使用罪単独で逮捕される人は極ごく少数と予想され、
大麻使用罪創設の影響は小さいと予想される。(>>591参照)

厚労省は、世界中で大麻使用の合法化/非犯罪化が止め難い流れになってきたので、
危機感を抱き、今のうちにと急いで使用罪新設を持ち出したのは想像に難くない。

その証拠に厚労省は、米国における嗜好用大麻の合法化が邦人留学生の意識・
行動に与える影響に関する研究までして、合法化の影響を危惧している。(>>337-338参照)
省2
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